"副大臣・政務官も接点続々 旧統一教会問題で自民議員" 旧統一教会と接点を持たなければそれでいいというものではない。自民党政権がやるべきは旧統一教会の行為を組織的詐欺に認定すること。それが出来ない理由は自民党が戦後一貫して在日勢力とズブズブであること!!
8月13日の時事ドットコムは,”副大臣・政務官も接点続々 旧統一教会問題で自民議員
12日に就任した第2次岸田改造内閣の副大臣・政務官でも、閣僚と同様に世界平和統一家庭連合(旧統一教会)側と接点を持っていたケースが続々と判明した。事務所を含め取材に何らかの関係を認めた自民党議員は11人に上り、改めて問題の根深さが浮き彫りになった。
岸田文雄首相は閣僚に対し「それぞれの責任で関係を点検し厳正に見直す」よう指示しており、松野博一官房長官は12日の記者会見で「副大臣や政務官にも同様のことを求め、了解した者のみを任命した」と説明した。”と報道した(リンクはこちら)。
「岸田文雄首相は閣僚に対し「それぞれの責任で関係を点検し厳正に見直す」よう指示しており」とあるが、「旧統一教会」と接点を持たなければそれでいいというものではない。
自民党政権がやるべきは次のようなことである。
2012年5月1日の日経新聞は,”神世界「教祖」に懲役5年 横浜地裁、霊感商法「責任重い」
山梨県甲斐市の有限会社神世界グループの霊感商法事件で、組織犯罪処罰法違反(組織的詐欺)罪に問われた「教祖」と呼ばれたグループトップ、斉藤亨被告(54)ら4人の判決公判が1日、横浜地裁であった。朝山芳史裁判長は「最高責任者として組織を形成する上での役割、犯行に対する指示など責任は極めて重く、実刑を免れない」と、斉藤被告に懲役5年(求刑懲役10年)を言い渡した。斉藤被告は即日控訴した。
事件の被害対策弁護団は閉廷後、横浜市内で記者会見を開き、弁護士の荻上守生事務局長は「宗教行為に仮託した金銭収奪が組織的詐欺と認定された」と判決内容を評価した上で「被害者は経済的被害に加え、適切な医療を受ける機会なども失った。量刑は軽すぎる」と指摘した。”と報道した(リンクはこちら)。
「宗教行為に仮託した金銭収奪が組織的詐欺と認定された」とあることが、「神世界」に対してはできて、なぜ「旧統一教会」に対してはできないのか。
その理由は何度も書いているように、「それが韓国発の宗教団体であり、かつ日本国内の在日勢力としっかり連携している」ことであるとしか考えられない。
こういうことは戦後一貫して在日勢力とズブズブであった自民党には無理である。
日本人が自発的に我々、真正保守勢力に政権を委ねない限りはどうにもならないものである。
12日に就任した第2次岸田改造内閣の副大臣・政務官でも、閣僚と同様に世界平和統一家庭連合(旧統一教会)側と接点を持っていたケースが続々と判明した。事務所を含め取材に何らかの関係を認めた自民党議員は11人に上り、改めて問題の根深さが浮き彫りになった。
岸田文雄首相は閣僚に対し「それぞれの責任で関係を点検し厳正に見直す」よう指示しており、松野博一官房長官は12日の記者会見で「副大臣や政務官にも同様のことを求め、了解した者のみを任命した」と説明した。”と報道した(リンクはこちら)。
「岸田文雄首相は閣僚に対し「それぞれの責任で関係を点検し厳正に見直す」よう指示しており」とあるが、「旧統一教会」と接点を持たなければそれでいいというものではない。
自民党政権がやるべきは次のようなことである。
2012年5月1日の日経新聞は,”神世界「教祖」に懲役5年 横浜地裁、霊感商法「責任重い」
山梨県甲斐市の有限会社神世界グループの霊感商法事件で、組織犯罪処罰法違反(組織的詐欺)罪に問われた「教祖」と呼ばれたグループトップ、斉藤亨被告(54)ら4人の判決公判が1日、横浜地裁であった。朝山芳史裁判長は「最高責任者として組織を形成する上での役割、犯行に対する指示など責任は極めて重く、実刑を免れない」と、斉藤被告に懲役5年(求刑懲役10年)を言い渡した。斉藤被告は即日控訴した。
事件の被害対策弁護団は閉廷後、横浜市内で記者会見を開き、弁護士の荻上守生事務局長は「宗教行為に仮託した金銭収奪が組織的詐欺と認定された」と判決内容を評価した上で「被害者は経済的被害に加え、適切な医療を受ける機会なども失った。量刑は軽すぎる」と指摘した。”と報道した(リンクはこちら)。
「宗教行為に仮託した金銭収奪が組織的詐欺と認定された」とあることが、「神世界」に対してはできて、なぜ「旧統一教会」に対してはできないのか。
その理由は何度も書いているように、「それが韓国発の宗教団体であり、かつ日本国内の在日勢力としっかり連携している」ことであるとしか考えられない。
こういうことは戦後一貫して在日勢力とズブズブであった自民党には無理である。
日本人が自発的に我々、真正保守勢力に政権を委ねない限りはどうにもならないものである。