2月26日の読売新聞は,”
尖閣上陸目的で接近の場合、自衛隊が「危害射撃」可能…岸防衛相が見解
岸防衛相は26日の閣議後の記者会見で、中国の海上保安機関・海警局などの船が沖縄県の尖閣諸島に上陸する目的で島に接近した場合、「凶悪な罪」だと認定し、自衛隊が、相手を負傷させる可能性のある「危害射撃」を行える場合があるとの見解を示した。
危害射撃の法的根拠として、岸氏は警察官職務執行法7条を挙げた。具体的にどのような場合に認められるかは、「海警の船舶がどのような行動をとるかによって変わってくる。個別の状況に応じて判断する」と述べるにとどめた。
海警船の領海侵入などには、海上保安庁が対処できない場合に限り、防衛相が海上警備行動を発令して自衛隊が対応に当たる。
海上警備行動で自衛隊に認められる武器の使用基準は、警職法7条などが準用される。同条項は正当防衛と緊急避難のほか、3年の懲役・禁錮以上の「凶悪な罪」の現行犯を制圧する場合などに限り、危害射撃を認めている。”と報道した(リンクは
こちら)。
「
岸防衛相は26日の閣議後の記者会見で、中国の海上保安機関・海警局などの船が沖縄県の尖閣諸島に上陸する目的で島に接近した場合、「凶悪な罪」だと認定し、自衛隊が、相手を負傷させる可能性のある「危害射撃」を行える場合があるとの見解を示した。」とあるのは一歩前進であるが、やはりおかしい。
この「
危害射撃」とは「
警察官職務執行法7条」但し書の場合を指している。
(武器の使用)
第七条 警察官は、犯人の逮捕若しくは逃走の防止、自己若しくは他人に対する防護又は公務執行に対する抵抗の抑止のため必要であると認める相当な理由のある場合においては、その事態に応じ合理的に必要と判断される限度において、武器を使用することができる。但し、刑法(明治四十年法律第四十五号)第三十六条(正当防衛)若しくは同法第三十七条(緊急避難)に該当する場合又は左の各号の一に該当する場合を除いては、人に危害を与えてはならない。
一 死刑又は無期若しくは長期三年以上の懲役若しくは禁こにあたる兇悪な罪を現に犯し、若しくは既に犯したと疑うに足りる充分な理由のある者がその者に対する警察官の職務の執行に対して抵抗し、若しくは逃亡しようとするとき又は第三者がその者を逃がそうとして警察官に抵抗するとき、これを防ぎ、又は逮捕するために他に手段がないと警察官において信ずるに足りる相当な理由のある場合。 しかし本則により、「
人に危害を与え」ない場合であれば、「
死刑又は無期若しくは長期三年以上の懲役若しくは禁こにあたる兇悪な罪」以外の場合にも「
射撃」は可能である。
これはどういう場合が想定されるか。
例えば無害通航違反により「
中国の海上保安機関・海警局などの船」を拿捕するため「
停船」を求めたにも関わらず、相手が「
逃走」を図った場合である。
まさに現在のような事態がこれに該当するのである。
とにかく政府は法律に書いてあることを忠実に実行しなければならない。
- 2021/02/28(日) 04:07:23|
- 未分類
-
| トラックバック:0
-
| コメント:0
2月26日の読売新聞は,”
大阪大発アンジェス、ワクチン臨床試験結果発表は6月頃
大阪大発の医療新興企業アンジェス(大阪府茨木市)は25日、昨年実施した新型コロナウイルスワクチンの第1段階の臨床試験の結果について、現在実施中の第2段階の結果と合わせて今年6月頃に発表することを明らかにした。
昨年6~10月の第1段階の試験では、60人に接種した。昨年末までに結果を発表する予定だったが、症例数が少ないため有効性を精度良く評価できなかったという。このため、12月に始めた第2段階の500人に対する接種の結果と合わせて公表することにした。”と報道した(リンクは
こちら)。
「
昨年6~10月の第1段階の試験では、60人に接種した。」とあることからすれば、スタートはそれほど遅くないのに、「
大阪大発の医療新興企業アンジェス(大阪府茨木市)は25日、昨年実施した新型コロナウイルスワクチンの第1段階の臨床試験の結果について、現在実施中の第2段階の結果と合わせて今年6月頃に発表することを明らかにした。」とあるのは、なぜこんなにスローモーなのだろうか。
その原因は「
昨年末までに結果を発表する予定だったが、症例数が少ないため有効性を精度良く評価できなかったという。」ということに尽きていよう。
なぜもっと大々的にやらないのだろうか。
「
アンジェス」のHPには被治験者の募集について次のとおりある(リンクは
こちら)。
「
臨床試験の被験者はどのように選ぶのでしょうか?
当局と臨床試験にご参加いただく方の条件を確認し、治験募集会社などが募集をかけ、臨床試験の内容に同意された方にご参加いただきます。」
「
治験募集会社」の実体はどんなものなのかよく分からないが、そんなものに任せていてもなかなか事態が進展しないのは容易に想像できる。
望ましいやり方としては「
当局」、要するに「
厚生労働省」に前面に立ってもらって広く国民に呼びかけるという形にすべきだったろう。
なぜこんな簡単なことができないのか当方としてはさっぱり理解できないところである。
- 2021/02/27(土) 02:43:57|
- 未分類
-
| トラックバック:0
-
| コメント:0
2月25日の産経新聞は,”
政府、中国海警局船への「危害射撃」可能と説明 自民部会で
政府は25日、自民党国防部会・安全保障調査会の合同会議で、中国海警局の船が尖閣諸島(沖縄県石垣市)への接近・上陸を試みた場合、重大凶悪犯罪とみなして危害を与える「危害射撃」が可能との見解を示した。海警船への対応として、「正当防衛・緊急避難」以外で危害射撃ができると政府が説明したのは初めて。尖閣諸島周辺で領海侵入を繰り返す海警船に対し、海上保安庁の武器使用の範囲を明確にした。
国際法上は、他国の領域内であっても外国軍艦・公船には特別な法的地位が認められる「主権免除」の原則があり、危害射撃は原則として「正当防衛・緊急避難」に限定される。ただ、国連海洋法条約では領海内で外国公船が「無害でない通航」を行う場合、「必要な措置」を取ることができるとしている。
海上保安庁の武器使用については海上保安庁法20条に規定があり、1項で警察官職務執行法7条を準用するとしている。7条は凶悪犯罪に対する武器使用を認めており、今回の危害射撃はここに依拠する。
政府はこれまで、領海に侵入した海警船に対し、退去要求などを行った上で従わない場合には船をぶつけて強制的に進路を変える「接舷規制」を行い、それでも突破された際には危害を与えない船体射撃を行うと説明してきた。こうした一連の対応に今回、危害射撃を加え、尖閣諸島を自国の領土と主張する海警船の接近・上陸は重大凶悪犯罪に該当すると示した形だ。”と報道した(リンクは
こちら)。
「
政府は25日、自民党国防部会・安全保障調査会の合同会議で、中国海警局の船が尖閣諸島(沖縄県石垣市)への接近・上陸を試みた場合、重大凶悪犯罪とみなして危害を与える「危害射撃」が可能との見解を示した。」とあるのは当然の主張である。
したがって「
国際法上は、他国の領域内であっても外国軍艦・公船には特別な法的地位が認められる「主権免除」の原則があり、危害射撃は原則として「正当防衛・緊急避難」に限定される。」とあるのは完全に間違いである。
これについては「
無害通航を行わない外国船舶への対抗措置に関する国際法上の論点―軍艦を中心に―」という小論には次のとおりある(リンクは
こちら)。
「
② 自国領海内で無害通航を行わない外国船舶への武力行使の国際法上の基準は、第一に停船要求し、次に威嚇射撃等を行い、それでも従わなかったときは適切な警告をし、当該船舶の乗員の生命に配慮しつつ武力を行使する、というものである。対象となる船舶が軍艦であるときは、要求内容は退去にとどまるものの、その後の手順は一般船舶のときと同じになる。」
「
一般船舶」に対してであれ、「
軍艦」に対してであれ、最終的に「
武力行使」は可能ということである。
確かに我が国の学説の中には、「
危害射撃は原則として「正当防衛・緊急避難」に限定される」という主張も存在するが、これは憲法9条を意識したごく日本的な学説であり、上記で引用したような学説が国際的スタンダードである。
とにかく産経新聞が我が国の偏向した学説を信用してこんな間違いを臆面もなく書くのは全く情けないことである。
- 2021/02/26(金) 03:57:35|
- 未分類
-
| トラックバック:0
-
| コメント:0
2月21日のBloombergは,”
【新型コロナ】世界の新型コロナワクチン接種、2億200万回強に到達
新型コロナウイルス感染症(COVID19)のワクチン接種が始まって2カ月余りが経過し、世界全体の接種件数が2億200万回強に達したことが、ブルームバーグのワクチン・トラッカーで集計のデータで示された。
これまでの接種件数は世界全体をカバーするのに必要な数のほんのわずかにすぎないが、少なくとも88カ国で接種が進められており、1日当たりでは約635万回の計算となる。
”と報道した(リンクは
こちら)。
「
新型コロナウイルス感染症(COVID19)のワクチン接種が始まって2カ月余りが経過し、世界全体の接種件数が2億200万回強に達したことが、ブルームバーグのワクチン・トラッカーで集計のデータで示された。」とあるのは非常に参考になる数字である。
とは言っても参考になるのはワクチンの接種ペースとしてではなくワクチンの製造ペースとしてである。
この「
2億200万回強」分がいつからいつまでに作られたかは分からないが、例えば昨年10月から12月までの3ヶ月の間に作られたとしたら1月の製造量は6,730万回分となる。
これは1日当たり220万回分だから大体いい線である。
輸入ワクチンの我が国への供給ペースについては昨年12月5日のエントリーで、
「
「ファイザー」、「モデルナ」、「アストラゼネカ」の3社で1日に例えば300万本製造できるとしても1か月で9,000万本、6月末までの7か月でも6.3億本である。
欧米各国の人口は米国3.3億人、英連邦王国1.5億人、EU5.1億人、計9.9億人である。
我が国はこれらの国々の後に供給されるだろうから、「2021年6月末」には果たしてどれだけ供給されるか見通しは付かない。」
と書いたところである。
我が国の人口は約1.2億人だから(16歳未満は対象となっていないがこの点はとりあえずオミット)、1回接種を前提としても、我が国への供給が完了するまでには少なくとも11.1億人分が完了していなければならない。
11.1億回を6,730万回で割れば、16.5ヶ月になる。
昨年10月から製造が始まったと仮定すれば、欧米と我が国だけでも供給が完了するのは来年の1月頃となる。
もちろん他のメーカーも承認を受け始めているからこの想定は変わってくるが、逆に欧米以外の世界にもすでにワクチンの供給は始まっているから我が国への供給が完了するのはやはりもっと遅れることになるだろう。
とにかくこんな状況を打開するには国産ワクチンの完成を実現するほかない。
- 2021/02/25(木) 08:19:37|
- 未分類
-
| トラックバック:0
-
| コメント:0
2月23日のZAKZAKは,”
【国防最前線】尖閣危機!海保の能力強化が急務 中国海警法の「罠」に警戒 自衛隊出動、日本側から事態をエスカレートさせる懸念
今、日本国内から海上自衛隊に有事に至らない時から海保と同様の権限を持たせるべきとの声が出てきている。しかし、「軍艦」を派出することの意味はとても重い。いくら、「海上警備行動」であり、警察権の行使しかできないと言っても、相手は信じない。そんなことが通用するのは日本しかない。
自衛隊の出動は、事態を「こちら側から」エスカレートさせてしまう。中国海警局は事実上の「第2海軍」ではあれ、見かけ上は海上法執行機関であり、ここが「罠」なのだ。
長年の間、「非軍事組織」として厳格に養成されてきた現在の海保関係者には、能力強化に抵抗があるかもしれない。だが、このままでは海保に犠牲者が出る。海自OBなどを活用し、「準軍事組織」たる「海の守りの統一機関」が今こそ誕生するときだ。
■桜林美佐(さくらばやし・みさ) 防衛問題研究家。”と報道した(リンクは
こちら)。
「
自衛隊の出動は、事態を「こちら側から」エスカレートさせてしまう。」とあるが、このような主張は全く理解できない。
中国がどう感じようと我が国は粛々とやるべきことを実行しなければならない。
このような主張をする人達に聞きたいのは、一体いつになったら我が国は明確な権限発動をすべきかということである。
よく「相手が上陸したら」という人達がいるが、そんな状況だともっとやりにくくなる。
それまでは完全に相手が実効支配しているような体裁になるからである。
我が国がやるべきことは明白である。
「
海警局の船」の行動が国際法や国内法に違反していれば犯罪者として拿捕すべき事である。
その場合に「
海保」の手に余るからといって「
海自OBなどを活用し、「準軍事組織」たる「海の守りの統一機関」が今こそ誕生するときだ。」とあるのは不合理である。
基本的に「
海保」が相手にすべきは漁船や商船などの私船であって、公船ではない。
尖閣問題ではそうでないなら「
海保」ではなく「
海上自衛隊」が対処すべきものだからである。
とにかく相手の主張を気にしてこちらの行動を変えるのは止めるべきである。
- 2021/02/24(水) 04:35:57|
- 未分類
-
| トラックバック:0
-
| コメント:0
2月22日の産経新聞は,”
生活保護引き下げ「違法」 全国初の判断 大阪地裁判決
平成25~27年の生活保護の基準額の引き下げは憲法の保障する生存権を侵害し違憲だとして、大阪府内の受給者約40人が国や自治体に取り消しと慰謝料を求めた訴訟の判決で、大阪地裁(森鍵一裁判長)は22日、「厚生労働相による減額改定の判断は、統計との合理的な関連性や専門的知見との整合性を欠いている」として、引き下げは違法であり取り消す判決を言い渡した。
訴状などによると、厚生労働省は25年8月から、3年間で基準額を平均6・5%、最大で10%に及ぶ前例のない引き下げを実施。原告らは憲法25条や生活保護法が定める最低限度に満たない生活を強いられ「根拠のない減額で裁量権の逸脱だ」と主張していた。
一方、国側は裁量権の逸脱はないなどとして請求棄却を求めていた。”と報道した(リンクは
こちら)。
「
厚生労働相による減額改定の判断は、統計との合理的な関連性や専門的知見との整合性を欠いている」とあるのは細かな中身はともかく、結論からすれば明らかに間違っている。
その最大の論拠は最低賃金との比較である。
これについてはいささか古いが、次のような報道があった。
2015年7月15日の産経新聞は,”
最低賃金、生活保護との「逆転現象」なし 厚労省調査
厚生労働省は15日の中央最低賃金審議会の小委員会で、国が定める最低賃金(時給)で働いた場合の手取り収入が生活保護の受給水準を下回る「逆転現象」は現時点で起きていないとの調査結果を示した。審議会は今月末、調査をもとに平成27年度の最低賃金引き上げ額の目安を決定する。引き上げ額が昨年度の16円増を超えるかが焦点だ。
昨年度の調査では北海道など5都道県で逆転現象が起きていたが、昨年度の最低賃金16円増(同)で手取り額は全都道府県で生活保護の受給水準を上回った。
”と報道した(リンクは
こちら)。
「
国が定める最低賃金(時給)で働いた場合の手取り収入が生活保護の受給水準を下回る「逆転現象」は現時点で起きていない」とあるが、これは「
逆転」が起きていないからいいというものではなく、「
最低賃金」が「
生活保護」の2倍程度の水準でなければ勤労意欲は沸かないだろう。
もちろん方策としては「
生活保護」を引き下げるのではなく、「
最低賃金」を引き上げる方が望ましいのは言うまでもない。
しかしそれを行うためには経済環境における周到な準備が必要であるにも関わらず、ただ闇雲にそれを行った韓国がどういう経済状況に陥ったかは周知のことである。
したがって韓国と同じように政権にそれだけの政策力や外交力がない我が国としては、「
生活保護」を引き下げる方が現実的な選択である。
- 2021/02/23(火) 00:01:00|
- 未分類
-
| トラックバック:0
-
| コメント:0
2月21日の産経新聞は,”
「海警法は国際法違反」と発信求める与野党 政府は「運用次第」
中国海警局に武器使用の権限を付与する海警法の施行を受け、政府は「問題のある規定を含む」(菅義偉首相)と懸念を深める。ただ、法律そのものが国際法に反するとの立場はとっていない。内容にあいまいな点が多く、中国の運用に左右される面が大きいためだ。
「国際法違反だと明確にいうことが大事だ」
国民民主党の前原誠司元外相は17日の衆院予算委員会で、政府にこう迫った。
国連海洋法条約30条は、領海で沿岸国の法令を順守しない場合は「退去要請」を行うことができると規定する。一方、海警法22条は「武器使用を含むすべての必要な措置」が可能とし、対象も限定しない。前原氏はこうした点が国際法違反に当たると主張する。
ただ、政府関係者は「海警法をただちに国際法違反と指摘するのは困難」と慎重な立場を崩さない。
国連海洋法条約は「沿岸国は無害でない通航を防止するため、領海内で必要な措置をとれる」(25条)とも定める。海上保安庁の巡視船も、条件を満たせば外国公船などへの最小限度の武器使用ができる。外務省幹部は「この論点で中国を批判すれば海保の武器使用にも跳ね返る。海警法が国際法違反に当たるかは中国の運用次第だ」と語る。
しかし、海警法に不透明な点が多いのは事実だ。「管轄海域」での武器使用や強制退去を可能とするが、具体的な範囲や要件は明確ではない。そもそも中国は1992年に制定した領海および接続水域法で尖閣諸島(沖縄県石垣市)を自国領土と位置づけ、領海侵入を繰り返す。既存の国内法や従来の行動と合わせて考えれば「尖閣周辺での運用」(自民党中堅)が念頭にあるのは明らかだ。”と報道した(リンクは
こちら)。
「
前原氏はこうした点が国際法違反に当たると主張する。」とあるが、これは完全に間違いである。
正しいのは「
海上保安庁の巡視船も、条件を満たせば外国公船などへの最小限度の武器使用ができる。」という解釈である。
理由は2つ。
第1に「
国連海洋法条約30条は、領海で沿岸国の法令を順守しない場合は「退去要請」を行うことができると規定する。」とあるのは次のとおり「
軍艦」に対してであり、「
非商業的目的のために運航するその他の政府船舶」に対してではない。
第三十条 軍艦による沿岸国の法令の違反
軍艦が領海の通航に係る沿岸国の法令を遵守せず、かつ、その軍艦に対して行われた当該法令の遵守の要請を無視した場合には、当該沿岸国は、その軍艦に対し当該領海から直ちに退去することを要求することができる。 第2に「
直ちに退去することを要求することができる」とあるのは「
退去することを要求」しかできないと規定する趣旨ではない。
この点に関しては以前紹介した文献には「
軍艦に対して具体的に執りうる保護権の内容と限界については議論があるが、仮に実力行使を伴う措置が採られれば、武力行使の文脈に位置づけられることになろう。」とあるとおりである。
また「
「管轄海域」での武器使用や強制退去を可能とするが、具体的な範囲や要件は明確ではない。」とあるのもおかしい。
中国は「
管轄海域」の範囲を明示的に示していないかもしれないが、「
国際法」的には領海と排他的経済水域であり、中国側の論理からすれば尖閣諸島も含まれるので、この点は日本側が問題にすべき理由はない。
とにかく問題は「
海警法」以前に「
中国は1992年に制定した領海および接続水域法で尖閣諸島(沖縄県石垣市)を自国領土と位置づけ」にあるのであり、日本側がこれまでこの点を傍観してきたのがおかしいのである。
- 2021/02/22(月) 02:23:20|
- 未分類
-
| トラックバック:0
-
| コメント:0
2月15日の産経新聞は,”
自民・細田氏、国費による抗原検査拡充を提言
自民党観光産業振興議員連盟の細田博之会長は15日、内閣府で西村康稔経済再生担当相と面会し、国費投入による新型コロナウイルス抗原検査キットの生産拡大を求める提言を渡した。旅行者や接客担当者が検査を安く受けられるようにすることで、感染者が移動して感染が拡大するのを防ぐ狙いがある。西村氏は「検査を増やしていく方向性は共有している。検討していきたい」と応じた。
細田氏は10都府県を対象としている政府の緊急事態宣言について「単純に数が減ったから解除するというのは試験の点数ならゼロに近い。陽性の人が動き回れば同じことが起こる」と述べた。「宣言の発出を繰り返せば経済的損失は大きくなり、政府は信用を失う」とも話した。”と報道した(リンクは
こちら)。
「
自民党観光産業振興議員連盟の細田博之会長は15日、内閣府で西村康稔経済再生担当相と面会し、国費投入による新型コロナウイルス抗原検査キットの生産拡大を求める提言を渡した。」とあるのは非常に妥当である。
「
単純に数が減ったから解除するというのは試験の点数ならゼロに近い。陽性の人が動き回れば同じことが起こる」とあるのは全くそのとおりだからである。
この「
抗原検査」については最近ようやく厚生労働省から次のような通達が出た(リンクは
こちら)。
事務連絡
令和3年1月22日
都道府県
各保健所設置市 衛生主管部(局)御中
特別区
厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部
医療機関・高齢者施設等における無症状者に対する検査方法について(要請)
新型コロナウイルス感染症に関する高齢者施設等への検査については、これまでも「高齢者施設等への検査の再徹底等について(要請)」(令和2年12月25日付け事務連絡)などにより、高齢者施設等の入所者や従事者に対する検査やクラスターが発生している地域における感染が生じやすい場所・集団等に対する検査について、積極的な実施をお願いしているところです。今般、こうした検査を実施する際の検体プール検査法や抗原簡易キットの取扱い等をお示ししますので、これらの検査方法による実施も含め、下記のとおり、一層の取組を推進していただきますようお願いいたします。
【以下の内容のポイント】
・医療機関・高齢者施設等において幅広く検査を実施する場合の検査法として、
①複数の検体を混合して同時にPCR検査等を実施する検体プール検査法、
②結果が陰性であった場合も感染予防策の継続を徹底すること等一定の要件下における無症状者に対する抗原簡易キットの使用
の2つを、行政検査として新たに実施可能といたします。
・新たな検査方法による実施も含め、積極的な実施の検討をお願いします。 「
抗原簡易キット」の発達に伴い本当は昨年の夏頃にはもう出しておかなければならない内容であり、こうした点が感染拡大阻止の不出来につながっていると言えよう。
- 2021/02/21(日) 08:52:27|
- 未分類
-
| トラックバック:0
-
| コメント:0
2月18日の東京新聞は,”
日本、韓国に注射器の購入要請 ワクチン接種用の特殊タイプ
韓国の文在寅大統領は18日、新型コロナウイルスワクチン接種用の特殊注射器の量産を今月始めた医療機器メーカーを視察し「米ファイザー社をはじめ、日米など世界の約20カ国から2億6千万本以上の購入要請を受けている」と明らかにした。
ファイザー製ワクチンの場合、一般の注射器は1瓶当たり5回分しか取れないが、特殊注射器は6回の接種が可能。限られたワクチンを無駄なく使えるため注目が集まっているが、世界的に品薄で日本も確保が遅れている。メーカー側は、日本から約8千万本の購入要請があるとしている。”と報道した(リンクは
こちら)。
「
メーカー側は、日本から約8千万本の購入要請があるとしている。」とあるが、これは理屈から言って信じがたい。
いくら「
新型コロナウイルスワクチン接種用の特殊注射器」と言ったところでその製造に大した技術は必要ないだろうから、体制さえ整えばすぐに生産は可能だと思うからである。
唯一の考えられる制約と言えば特許であるが、今のところそのような報道はない。
実際次のような報道もある。
2月17日の日刊工業新聞は,”
始まったワクチン接種、感染収束なるか。求められる正しい情報発信
新型コロナウイルスワクチンの医療従事者への先行接種が17日に開始。
接種の体制整備が進む中、政府は確保を進めてきた注射器では1瓶から想定よりも少ない5回しか接種ができないことが分かり、6回接種ができる薬剤が残りにくい特殊な注射器「ローデッドタイプ」の供給を国内メーカーに要請した。これを受け、国内メーカーは製品の開発や量産に動きだしている。
ニプロは、ローデッドタイプの注射筒(シリンジ)をタイの現地法人の工場(アユタヤ県)で製造している。「月に約50万本を生産する能力があり、今後4―5カ月で生産能力を数倍に高める」(広報)計画だ。また、ファイザーのワクチンは筋肉注射に対応した針が必要。ニプロではこの針を中国の現地法人の工場(上海)で製造している。
テルモは、これまで筋肉注射に対応したローデッドタイプの注射器を展開していなかったため、今回製品の開発を始めた。同社では「厚労省とできるだけ早く供給できるよう協議を進めている」(広報)とする。
河野太郎ワクチン担当相は16日に会見を開き、ワクチンの供給状況について「先行接種を行う医療機関に届き始めており、まず4万人を対象に接種を開始する。その後の医療従事者への接種については、各都道府県の人数に応じて配分するワクチンの量を今週にも決めたい」と話した。
また、ワクチン1瓶当たりの接種回数については「先行接種の4万人分については、6回分取れる針とシリンジを確保した」と説明し、「貴重なワクチンが廃棄となることがないよう、6回分取れるものを医療従事者や高齢者の接種に間に合わせたい」と強調した。”と報道した(リンクは
こちら)。
「
これを受け、国内メーカーは製品の開発や量産に動きだしている。」とあり、また「
先行接種の4万人分については、6回分取れる針とシリンジを確保した」とあるから、ことさら海外から輸入しなくとも十分国内的に対処は可能ではないかと思われる。
「
メーカー側は、日本から約8千万本の購入要請があるとしている。」とあるのは数字が「
約8千万本」と具体的であるのが気になるが、おそらく韓国側の願望記事ではないかと思う。
- 2021/02/20(土) 00:12:25|
- 未分類
-
| トラックバック:0
-
| コメント:0
2月17日の読売新聞は,”
日本の尖閣実効支配、覆す試み強める中国…平時に自衛隊が対処すれば「介入の口実与える」
政府は16日、沖縄県の尖閣諸島沖の領海に同日未明、中国の海上保安機関・海警局(海警)の船2隻が新たに侵入したと発表した。政府は、海警の武器使用条件を定めた「海警法」施行後、尖閣諸島への日本の実効支配を覆そうとする試みを中国が強めているとみて警戒している。
中国側の相次ぐ挑発行為に、自民党内では、2015年に当時の民主党と維新の党が国会に提出した「領域警備法案」を参考に、新たな法整備を模索する動きが出ている。
現状は、海保で対応できない事態になった場合に海上警備行動を発令し、海上自衛隊が対処する仕組みだ。同法案は、首相が事前に指定した「領域警備区域」で、自衛隊が不法行為への対処を行える内容になっている。16日の自民党の外交部会などの合同会議では、出席議員から「外交ルートだけでは(挑発は)止まらない」との懸念が相次いだ。
ただ、政府は「平時に自衛隊が対処すれば中国海軍が介入する口実を与える」(防衛省幹部)として、新たな法整備には慎重だ。”と報道した(リンクは
こちら)。
「
同法案は、首相が事前に指定した「領域警備区域」で、自衛隊が不法行為への対処を行える内容になっている。」とあるが、なぜこんなものが必要なのかさっぱり分からない。
何度も書いているように、現状でも「
自衛隊」による「
不法行為への対処」は可能だからである。
自衛隊法78条1項は次のとおり定めている。
(命令による治安出動)
第七十八条 内閣総理大臣は、間接侵略その他の緊急事態に際して、一般の警察力をもつては、治安を維持することができないと認められる場合には、自衛隊の全部又は一部の出動を命ずることができる。 「
海上保安庁」はこの「
一般の警察力」に該当するので、これに代わって「
海上自衛隊」に「
治安出動」させるということである。
他方で「
平時に自衛隊が対処すれば中国海軍が介入する口実を与える」という主張も意味が分からない。
「
口実」も何も目的は尖閣諸島の実効支配を守ることである。
「
中国海軍」が出て来ようが来まいが「
海警」でも尖閣諸島の実効支配を奪おうと思えば奪えるのだから「
口実」もへったくれもない。
中国側が尖閣諸島の奪取を思いとどまっている理由はただ一つしかないと思われる。
それは軍事的理由よりもむしろ経済的理由である。
在日米軍が介入することはないだろうと踏んでいるだろうが、米国による経済制裁がどの程度になるか分からないということである。
我が国としても軍事的に防衛することは困難なのだから、中国からの人や物の往来をまずある程度ストップして警告を与えておくことが必要である。
- 2021/02/19(金) 03:37:44|
- 未分類
-
| トラックバック:0
-
| コメント:0
2月17日の産経新聞は,”
武器使用「排除されない」 中国海警法対応で海保長官
海上保安庁の奥島高弘長官は17日の記者会見で、中国海警局の武器使用を認める海警法が1日に施行されたことを受け、尖閣諸島(沖縄県石垣市)周辺の領海警備で武器を使用された場合の対応について「国際法で許容される範囲で、法律の原則にのっとり、武器を使用することは排除されない」との認識を示した。
海上保安庁法20条は海上保安官の武器使用要件について、警察官職務執行法7条を準用すると規定。犯人の逮捕や逃走防止など相当の理由がある場合、合理的に必要な限度で使用が可能などと定められている。”と報道した(リンクは
こちら)。
「
国際法で許容される範囲で、法律の原則にのっとり、武器を使用することは排除されない」とあるのは非常に妥当であるが、これは昨日の産経新聞の社説にあった「
日中両国が加わっている国際法(国連海洋法条約)は海上法執行機関に、外国の公船に対する武器使用を認めていない。」とはどう考えても食い違っているのではないか。
「
海上保安庁法20条は海上保安官の武器使用要件について、警察官職務執行法7条を準用すると規定。」とある「
海上保安庁法20条」や「
警察官職務執行法7条」の規定は次のとおりである。
海上保安庁法20条
第二十条 海上保安官及び海上保安官補の武器の使用については、警察官職務執行法(昭和二十三年法律第百三十六号)第七条の規定を準用する。
② 前項において準用する警察官職務執行法第七条の規定により武器を使用する場合のほか、第十七条第一項の規定に基づき船舶の進行の停止を繰り返し命じても乗組員等がこれに応ぜずなお海上保安官又は海上保安官補の職務の執行に対して抵抗し、又は逃亡しようとする場合において、海上保安庁長官が当該船舶の外観、航海の態様、乗組員等の異常な挙動その他周囲の事情及びこれらに関連する情報から合理的に判断して次の各号のすべてに該当する事態であると認めたときは、海上保安官又は海上保安官補は、当該船舶の進行を停止させるために他に手段がないと信ずるに足りる相当な理由のあるときには、その事態に応じ合理的に必要と判断される限度において、武器を使用することができる。
一 当該船舶が、外国船舶(軍艦及び各国政府が所有し又は運航する船舶であつて非商業的目的のみに使用されるものを除く。)と思料される船舶であつて、かつ、海洋法に関する国際連合条約第十九条に定めるところによる無害通航でない航行を我が国の内水又は領海において現に行つていると認められること(当該航行に正当な理由がある場合を除く。)。
警察官職務執行法7条
第七条 警察官は、犯人の逮捕若しくは逃走の防止、自己若しくは他人に対する防護又は公務執行に対する抵抗の抑止のため必要であると認める相当な理由のある場合においては、その事態に応じ合理的に必要と判断される限度において、武器を使用することができる。 刑法上の正当防衛や緊急避難に該当する「
自己若しくは他人に対する防護」はともかくとして、それ以外の場合はどう考えても「
海上法執行機関に、外国の公船に対する武器使用を認めていない」に抵触しているだろう。
産経新聞は都合の悪いところをスルーしないでしっかりと、「
海上保安庁の奥島高弘長官」の主張は国際法違反であると指摘する義務がある。
- 2021/02/18(木) 00:53:09|
- 未分類
-
| トラックバック:0
-
| コメント:0
2月14日の産経新聞は,”
【主張】中国の海警法 国際法違反は看過できぬ
中国海警局(海警)の権限を定めた海警法が施行された。
中国政府は、海警の法執行の根拠を示す法律で、国際法や国際慣例に完全に合致していると主張する。これは容認できない。
日中両国が加わっている国際法(国連海洋法条約)は海上法執行機関に、外国の公船に対する武器使用を認めていない。
日本の海上保安庁法は国際法に則って、武器使用の対象から外国公船を外している。
ところが海警法では、海保巡視船への武器使用ができる。明確な国際法違反である。
日本政府が日英外務・防衛閣僚協議(2プラス2)などで海警法の問題を取り上げたのは妥当だ。中国の国際法違反を認めない国際世論を外交努力で醸成したい。”と報道した(リンクは
こちら)。
「
日本の海上保安庁法は国際法に則って、武器使用の対象から外国公船を外している。」とあるが、どう考えてもおかしな措置である。
領海侵犯した外国船舶に対しては「
武器使用ができる」ことは当然のことである。
この「
国際法違反」の理由として「
日中両国が加わっている国際法(国連海洋法条約)は海上法執行機関に、外国の公船に対する武器使用を認めていない。」とあるが、果たして本当にこんな規定は存在するだろうか。
そもそも「
国連海洋法条約」に「
武器」という用語は一切出てこない(リンクは
こちら)。
考えられる根拠としてはある専門書に次のような記述がある(リンクは
こちら)。
「
なお、この点については、「軍艦が領海の通航に係る沿岸国の法令を遵守せず、かつ、その軍艦に対して行われた当該法令の遵守の要請を無視した場合には、当該沿岸国は、その軍艦に対し当該領海から直ちに退去することを要求することができる」と定める海洋法条約30条が、軍艦に対しては退去要請しかなしえない――民間船に対して通常認められる無害でない通航を防止するために必要な措置(いわゆる保護権)を排除する――ことを意味すると説く説もあるが、法令違反に対する管轄権行使と無害でない通航の防止はその性質が異なるため、説得的ではない。むしろ、30条の意義は、一方では、軍艦に対しては司法管轄権を行使しえないことからその代替機能を果たし、他方では、民間船舶については法令違反があっても無害性を喪失しない限り退去させることができず可能な範囲で管轄権を行使しうるに過ぎないのに対して、軍艦については法令違反のみで退去要請を可能にするところにあると考えられる。軍艦に対して具体的に執りうる保護権の内容と限界については議論があるが、仮に実力行使を伴う措置が採られれば、武力行使の文脈に位置づけられることになろう。
他方、「国が所有し又は運航する船舶で政府の非商業的役務にのみ使用される」公船( 以下、単に「公船」というときにはこの意味における公船を指す)に対する措置はどう評価されるだろうか。公船が公海において他国管轄権から免除され(同96条)、一方、領海で無害でない通航を行えば沿岸国の保護権の対象となりうる点については軍艦と同様である。しかし、領海における沿岸国法令違反については、軍艦に関する30条にみられるような沿岸国による退去要請規定を欠くため、沿岸国の管轄権行使が想定されていないかについては問題となる。外国軍艦に対する管轄権行使が制限される根拠をいかに理解するかによって(たとえば、旗国の公務遂行に対する礼譲的配慮、所属国の明白性ゆえに事後的に国家責任の追及で対応すれば足りるという事情、軍事機密の保護等)、公船に与えられる免除の範囲をどのように考えるべきかも定まると考えられるが、この点について明確な見解の一致がみられず、今後の検討課題である。」
これはおそらく「
しかし、領海における沿岸国法令違反については、軍艦に関する30条にみられるような沿岸国による退去要請規定を欠くため、沿岸国の管轄権行使が想定されていないかについては問題となる。」という点が一人歩きしているのではないだろうか。
しかし「
軍艦」に対してさえ「
軍艦に対して具体的に執りうる保護権の内容と限界については議論があるが、仮に実力行使を伴う措置が採られれば、武力行使の文脈に位置づけられることになろう。」ということで「
武力行使」が可能とすれば、当然、「
公船」に対しては「
武力行使」よりも軽度ではあるが「
武器使用」が可能であると解釈すべきである。
とにかく「
ところが海警法では、海保巡視船への武器使用ができる。明確な国際法違反である。」とあるが、「
国際法違反」であるのは「
海警法」ではなく、尖閣諸島を自国領として規定している中国の領海法である。
- 2021/02/17(水) 00:30:23|
- 未分類
-
| トラックバック:0
-
| コメント:0
2月13日の新聞dailyNK Japanは,”
「韓国への期待を放棄も」日韓対立でバイデン政権高官が警告
米国のバイデン政権が、史上最悪と言われる日韓関係を問題視していることが明らかになりつつある。
米国務省報道官室は11日、ボイス・オブ・アメリカ(VOA)に対し、「日本と韓国の間に存在する緊張は遺憾だ」と指摘。「バイデン-ハリス政権は米国と同盟国の関係強化だけでなく、同盟国間の強化にも取り組んでいる」としながら、「日本と韓国の関係よりも重要なものはない」と言明した。
だが、こうした一連の公式見解より興味深いのが、東亜日報が紹介したバイデン政権高官のコメントだ。同紙によるとこの高官は、日韓関係について「韓国が過去にとどまって前に進まないなら、バイデン政権の人々はパートナーとして韓国に期待することをあきらめる可能性もある」と警告したという。
周知のとおり、バイデン大統領はオバマ政権で副大統領を務めた。当時、日韓は従軍慰安婦問題で対立を深めていたが、米国の仲裁もあり、問題解決に向けた合意の締結でいったんは落着したかに見えた。
ところが、その後に発足した韓国の文在寅政権は、朴槿恵前政権の業績を否定する中で、日韓の慰安婦合意を実質的に空文化してしまった。オバマ政権から多くの外交スタッフを引き継いだバイデン政権が、「韓国が過去にとどまって前に進まない」と見ているとしても不思議ではない。
文在寅政権は最近、日本との関係改善に取り組む姿勢を打ち出しているが、それも米国内のこうした気流を感知してのことかもしれない。米国当局の一連の公式コメントは、日韓が自主的に関係改善に取り組むよう促しているものと言えるが、果たしてことがそのように運ぶかどうか、予断を許さない状況と言えるだろう。”と報道した(リンクは
こちら)。
「
同紙によるとこの高官は、日韓関係について「韓国が過去にとどまって前に進まないなら、バイデン政権の人々はパートナーとして韓国に期待することをあきらめる可能性もある」と警告したという。」
とあるのは我が国にとってありがた迷惑である。
理由は次の2つである。
第1にこのような主張はただでさえ政治的にひ弱な日本人を一層甘やかすだけだからである。
我が国にとって必要なのは我が国の非を認めた「
日韓合意」を維持することではなくて、韓国の主張を事実関係において否定することである。
しかし残念ながら自民党政権にはこれがどうしてもできない。
言えるのは精々十分に謝罪や補償を実行したという弁明までである。
足かせになっているのは「
河野談話」と米国内の親韓勢力である。
しかしそれではいつまで経っても戦後は終わらないのである。
第2に日韓の離反はむしろ東アジアの伝統に根ざしていることである。
というのは東アジアの伝統的政治構造は朝鮮半島は中国の属国であり、日本は海洋国家として大陸や半島とは距離を置くというものである。
しかし戦後は在日勢力が自らの利益のためにそれらを強制的に癒着させてきた。
これは東アジアの伝統からすれば大変いびつなことであり、日韓双方に不幸しかもたらさない。
幸いなことに文在寅政権の政治志向はこれをもう一度分断しようとするものであり、両国民にとっては非常に精神的に落ち着く状況であるので両国の発展にプラスである。
とにかく東アジアの歴史や国民感情に疎い米国が無用のことをするなと言いたい。
- 2021/02/16(火) 00:23:11|
- 未分類
-
| トラックバック:0
-
| コメント:0
2月14日の下野新聞は,”
ワクチン接種 準備手探り 供給量、時期 明示されず 栃木県内自治体
新型コロナウイルスのワクチン接種に向け、県内で準備が本格化している。国の示したスケジュールに基づき、3月中旬には約6万7千人の医療従事者らの接種がスタートし、4月以降に高齢者らに拡大される見込みだ。県と市町は会場や人員の確保、医師会などとの調整を急ぐ。ただ、ワクチンがいつ、どの程度供給されるかは不明で、手探り状態のまま過去に例のない大規模接種への作業を進めている。”と報道した(リンクは
こちら)。
「
ワクチンがいつ、どの程度供給されるかは不明」とあるのはお話にならない状況である。
その理由は簡単で製薬会社からはとても公表できないような数字しか伝えられていないからだろう。
これについては「契約があるのに」と憤慨する人もいるかもしれないが、何度も書いているように製薬会社の生産スケジュールから見て最初からこんなことは自明のことである。
したがって先日も書いたが、すべての問題点は国産ワクチンの開発の遅れにある。
我が国はマスクやアルコール消毒液で生じた危機を性懲りもなく繰り返しているということである。
このことに関連しては先週次のような報道があった。
2月8日の朝日新聞は,”
日本のワクチンなぜ遅い?菅首相は従来答弁、河野氏陳謝
新年度予算案を審議する衆院予算委員会で8日午前、自民党に続き質問に立った公明党の桝屋敬悟氏は、新型コロナウイルスのワクチン接種について、具体的な時期と日本が欧米に比べて遅れている理由をたずねた。
首相は理由として①感染者数が欧米より1桁以上少なく、治験での発症者数が集まらず治験の結果が出るまでかなりの時間を要する②人種差が想定され、欧米の治験データのみで判断するのではなく、日本人を対象にした一定の治験を行う必要がある――を挙げた。”と報道した(リンクは
こちら)。
これは国産ワクチンというよりむしろ輸入ワクチンについて言っていることであるが、もちろん国産ワクチンにも言えることである。
「
治験での発症者数が集まらず」とあるが、公募もしていないのになぜそんなことを言えるのかさっぱり分からない。
なぜ厚生労働省が国内での公募をやりたがらないかと言えば、理由は簡単で公募をすれば反ワクチン勢力が入ってくることは避けられないからである。
しかしこんなことはどこの国でもあることで、ワクチン事故が大きな問題になるかならないかは最終的に司法が相手方の不当な要求を認めるかどうかにかかっている。
我が国でだけワクチン事故が大きな問題になるのは残念ながら司法がおかしな勢力に握られているからである。
とは言っても憲法では裁判官の任命制度は次のとおりである。
第六条
② 天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。
第七十九条 最高裁判所は、その長たる裁判官及び法律の定める員数のその他の裁判官でこれを構成し、その長たる裁判官以外の裁判官は、内閣でこれを任命する。 要するに元を正せば自民党政権がおかしな人物を最高裁の裁判官に着けることに始まっている。
- 2021/02/15(月) 10:03:47|
- 未分類
-
| トラックバック:0
-
| コメント:0
2月12日の産経新聞は,”
竹島へ自衛隊「侵攻」シナリオは事実無根 岸防衛相が韓国に抗議
岸信夫防衛相は12日の記者会見で、韓国軍が島根県・竹島(韓国名・独島)への自衛隊「侵攻」のシナリオと、対応する韓国側の戦力を明示した内部文書を作成したとされる問題に関し、韓国に抗議したと明らかにした。「日本が軍事的脅威を高めようとしている認識を持っているなら全くの事実無根だ。極めて遺憾だ」と強調した。
防衛省によると、同省課長が11日夜、在日韓国大使館の武官に事実関係の説明を求めた上で「竹島はわが国固有の領土であり、全く受け入れられない」と伝えた。武官は韓国の従来の立場に基づく見解を示したという。
会見で岸氏は、北朝鮮対応で日韓、日米韓の連携が必要だとして「韓国に適切な対応を求めたい」とも語った。”と報道した(リンクは
こちら)。
「
韓国軍が島根県・竹島(韓国名・独島)への自衛隊「侵攻」のシナリオと、対応する韓国側の戦力を明示した内部文書を作成したとされる問題に関し、韓国に抗議した」とあるが、なぜ「
抗議」が必要なのかさっぱり分からない。
もし「
防衛省」に竹島奪還計画がないとしたらむしろそちらの方が問題である。
また「
会見で岸氏は、北朝鮮対応で日韓、日米韓の連携が必要だとして「韓国に適切な対応を求めたい」とも語った。」とあるのも全く理解できない。
韓国と北朝鮮は同一民族なのだから、「
北朝鮮対応」で韓国が北朝鮮側に立つことは自然なことである。
また南北対立については我が国は中立を貫くべきである。
どちらかの側に立つことは内戦介入になるからである。
とにかくこんな思想的におかしな大臣は直ちに罷免すべきである。
- 2021/02/14(日) 00:01:00|
- 未分類
-
| トラックバック:0
-
| コメント:0
2月10日の産経新聞は,”
ワクチン1瓶5回に削減でも接種遅れなし 田村厚労相が見通し示す
田村憲久厚生労働相は10日の衆院予算委員会で、米ファイザー製の新型コロナウイルスワクチン1瓶当たりの接種回数を6回から5回に減らすことを巡り、医療従事者から始める接種計画の遅れにはつながらないとの認識を示した。「5人分取れる注射器は十分確保している」と述べた。立憲民主党の奥野総一郎氏への答弁。
近く接種開始予定のファイザー製ワクチンについては、1瓶から政府が想定した6回分を取れる特殊な注射器が確保できておらず、契約量が7200万人分相当から1200万人分減る可能性が浮上している。”と報道した(リンクは
こちら)。
「
米ファイザー製の新型コロナウイルスワクチン1瓶当たりの接種回数を6回から5回に減らすこと」という問題は非常に分かりにくい。
というのはむしろ「
6回」の方が根拠として薄弱だからである。
実は「
令和2年12月18日(金)」付けの厚生労働省の資料には次のとおりある(リンクは
こちら)。
「
ワクチンバイアル1本で5回の接種ができます。接種場所には1箱195本届くため、975回接種ができます。」
しかしこれがなぜか「
令和3年1月25日(月)」付けの資料では次のとおりとなっている(リンクは
こちら)。
「
ワクチンバイアル1本で6回の接種ができます。接種場所には1箱195本届くため、1,170回接種ができます。」
「
※注射針やシリンジの種類によっては6回接種分を充填しきれないことがありますので、必ず国から提供された注射針・シリンジを使用して接種液の充填を行ってください」
そしてこの変更がいつ行われたのか根拠がはっきりしないのである。
そして最大の謎は少なくとも1月25日の時点において「
注射針やシリンジの種類によっては6回接種分を充填しきれないことがあります」ということが分かっていながら、なぜ全くそれに対する対策を講じていないのかということである。
とにかく国産ワクチンの開発の遅れがすべての問題の出発点にあると言えよう。
- 2021/02/13(土) 00:01:00|
- 未分類
-
| トラックバック:0
-
| コメント:0
2月11日の朝日新聞は,”
森喜朗会長が辞意、組織委の相談役に 後任は川淵三郎氏
東京オリンピック(五輪)・パラリンピック大会組織委員会の森喜朗会長(83)=元首相=が11日、女性蔑視発言をめぐり辞任の意向を固め、複数の関係者に伝えた。後任について、元日本サッカー協会会長で、組織委の評議員を務める川淵三郎氏(84)とこの日面会し、会長就任を要請した。川淵氏は「もし選ばれれば、森さんの期待に沿うべく、ベストを尽くしたい」と受け入れる意向を示した。
川淵氏は報道陣の「(五輪が)無観客では意味はない?」との質問に「本当にそう思う」と述べた。また、森会長に相談役として組織委に残るよう要請し、受け入れられたと明かした。
川淵氏はサッカー日本代表として1964年東京五輪に出場。93年に開幕したサッカーのJリーグ創設に尽力し、91~2002年に初代Jリーグチェアマンを務めた。日本サッカー協会会長を経て、15年に日本バスケットボール協会会長に就任。長年分裂状態にあったバスケットボール男子の組織統一に力を尽くし、男子プロリーグ「Bリーグ」の創設に主導的役割を果たした。”と報道した(リンクは
こちら)。
「
東京オリンピック(五輪)・パラリンピック大会組織委員会の森喜朗会長(83)=元首相=が11日、女性蔑視発言をめぐり辞任の意向を固め、複数の関係者に伝えた。後任について、元日本サッカー協会会長で、組織委の評議員を務める川淵三郎氏(84)とこの日面会し、会長就任を要請した。」とあるのは非常に妥当なところである。
個人的には今回の失言事件は会長を辞任すべきほどの咎はないが、この事件がなくとも今回の人事はやっておくべきだったと思う。
というのはコロナ禍の中の五輪という異例の事態に向けては膨大な調整を必要とすると思うので、組織委のトップには元政治家の「
森喜朗会長」よりはもっと実務型の人物の方がふさわしいからである。
その点では「
元日本サッカー協会会長」である「
川淵三郎氏」はベストな選択である。
したがって本来であれば昨年3月の東京五輪延期決定の直後にこれをやっておくべきだったと思う。
そしてその点からすれば「
森会長に相談役として組織委に残るよう要請し」とあるのも非常に賢明な選択である。
今回の会長交代の主たる理由が今回の失言事件にあるとすればこの措置はおかしなことだという結論になるが、当方のようにこの事件には会長を辞任すべきほどの咎はなくそもそもやっておくべき人事だったという主張からすれば、この人事は当然ということになる。
とにかく終わりよければすべて良しで目出度し目出度しである。
- 2021/02/12(金) 04:28:56|
- 未分類
-
| トラックバック:0
-
| コメント:0
2月7日の朝日新聞は,”
高齢者施設のクラスター続発 県は抗原検査キット配布へ
今年に入り、大分県内の高齢者施設で新型コロナウイルスのクラスター(感染者集団)が相次いで発生している。1月中旬以降、今月6日現在で4施設の計55人が感染した。高齢者が職員と接触する場面が多いうえ、体調変化が日常的に起こることもあり、対策に限界もあるようだ。県は早期発見に向け、職員が感染を確認できる抗原検査キットを配布する。
入所者が外部と接触する機会は限られている。県は職員を介して施設内にウイルスが入ることを念頭に、自前の検査が15分ほどでできる抗原検査キットを施設に配布する予定だ。
対象は県内の高齢者と障害者の施設約1400カ所。これまで職員も含め発症時の早めの受診を呼びかけてきたが、「症状が軽く、多忙なこともあって受診できなかった」という事例があり、キットで早期発見につなげる。”と報道した(リンクは
こちら)。
「
県は早期発見に向け、職員が感染を確認できる抗原検査キットを配布する。」とあるのはすばらしい試みである。
毎朝の検温と同じような感覚で「
抗原検査」を実施できれば早期発見につながることは間違いない。
というかこんなことはやっていて当然であるのに、やっている都道府県が少ないのは全く理解できないところである。
コロナに限らず病気というものは早期発見早期治療がベストである。
手間とコストのかかるPCR検査を抜本的に増やすことは現実的ではないので、とにかくもっと「
抗原検査」の拡充を図るべきである。
「
抗原検査」についてはそれ単独の統計資料がない。
またキット販売企業における販売額や販売数量の統計もない。
したがって実際どの程度「
抗原検査」が実施されているのか分からない。
それを知る唯一の手がかりは何かと言えば、「
抗原検査キット」の時価販売価格だろう。
ネット上ではだいたい、3千円前後で販売している(リンクは
こちら)。
これは半年前などと比べそれほど低下しているとは言えない。
スケールメリットがそれほど働いていないということであり、「
抗原検査」が余り実施されていない証しではないだろうか。
とにかくもっと「
抗原検査」の拡充を図るべきである。
- 2021/02/11(木) 03:22:49|
- 未分類
-
| トラックバック:0
-
| コメント:0
2月9日の産経新聞は,”
中国海警船の領海侵入「無害通航でない」 外務省見解
自民党外交部会と国防部会などは9日、党本部で合同会議を開き、中国海警局に武器使用を認めた海警法をめぐり対応を協議した。
会合では、6、7日に海警船が尖閣諸島(沖縄県石垣市)周辺の領海に侵入したことも議論した。大塚拓国防部会長によると、外務省は海警局が中国の最高軍事機関である中央軍事委員会の指揮下に入ったことなどを踏まえ「海警船の領海侵入は(国際法で航行が認められる)無害通航ではあり得ない」との認識が示された。
政府は平成27年5月の閣議決定で、「日本の領海で国際法上の無害通航に該当しない航行を行う外国軍艦への対処」として、「海上警備行動を発令し、自衛隊の部隊により行うことを基本とする」と定めている。
出席者からは、海上保安庁法の武器使用に関する規定(20条)や、海保が軍事的任務に就くことを禁じている25条の見直しを求める意見も出たが、海保側は「現時点で見直す予定はない」と回答した。”と報道した(リンクは
こちら)。
「
外務省は海警局が中国の最高軍事機関である中央軍事委員会の指揮下に入ったことなどを踏まえ「海警船の領海侵入は(国際法で航行が認められる)無害通航ではあり得ない」との認識」とあるのは全く正しい。
しかしそうであれば我が国は「
海警船」を拿捕しなければならない。
根拠法令は入管法70条1項1号である。
(外国人の入国)
第三条 次の各号のいずれかに該当する外国人は、本邦に入つてはならない。
一 有効な旅券を所持しない者(有効な乗員手帳を所持する乗員を除く。)
二 入国審査官から上陸許可の証印若しくは第九条第四項の規定による記録又は上陸の許可(以下「上陸の許可等」という。)を受けないで本邦に上陸する目的を有する者(前号に掲げる者を除く。)
第七十条 次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役若しくは禁錮若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はその懲役若しくは禁錮及び罰金を併科する。
一 第三条の規定に違反して本邦に入つた者 現状ではこのような法執行は全く行われておらずあるまじき状況である。
また「
出席者からは、海上保安庁法の武器使用に関する規定(20条)や、海保が軍事的任務に就くことを禁じている25条の見直しを求める意見も出た」とあるのもおかしい。
「
海警船」よりも遙かに弱小の武装しか有しない「
海保巡視船」に「
海警船」の拿捕が不可能なことは自明であり、これは海上自衛隊により対処すべきものである。
その場合にも何度も書いているように、「
海上警備行動」である必要はなく、自衛隊法78条1項の治安出動で十分である。
- 2021/02/10(水) 02:28:05|
- 未分類
-
| トラックバック:0
-
| コメント:0
2月8日の産経新聞は,”
加藤長官「断じて容認できない」 尖閣漁船接近 海警法施行後相次ぐ
加藤勝信官房長官は8日午前の記者会見で、中国海警局に武器使用の権限などを定めた海警法施行後、同局の中国公船が尖閣諸島(沖縄県石垣市)周辺の領海に繰り返し侵入し、日本漁船に接近しようとしたことに対し「連日にわたるわが国領海への侵入、日本漁船に接近しようとする動きを見せたことは誠に遺憾であり、日本国として断じて容認できるものではない」と述べた。
加藤氏は現場海域で海上保安庁が退去要求したほか、東京と北京の外交ルートを通じて抗議したとも説明した。「尖閣諸島周辺の警戒監視に万全を期し、中国側に冷静かつ毅然と対応していく」と強調した。”と報道した(リンクは
こちら)。
「
連日にわたるわが国領海への侵入、日本漁船に接近しようとする動きを見せたことは誠に遺憾であり、日本国として断じて容認できるものではない」とあるが、その場合我が国としてはどう対処するのだろうか。
これについては「
中国側に冷静かつ毅然と対応していく」とあるだけで具体的な記述は何もない。
「
容認せず」と言っているだけなら実質「
容認」していると言わざるを得ないものである。
またこの点については次のような報道もある。
2月7日の産経新聞は,”
首相、尖閣情勢で意見聴取 有識者から海警法施行めぐり
菅義偉首相は7日、細谷雄一慶応大教授(国際政治)らと公邸で会い、中国海警局船による尖閣諸島(沖縄県石垣市)周辺の領海侵入をめぐり意見を聞いた。海警局に武器使用を認めた海警法施行で「緊張のレベルが変わった」との指摘を、首相は真剣に受け止めていたという。”と報道した(リンクは
こちら)。
「
細谷雄一慶応大教授」については「
東京財団政策研究所」のHPに次のとおりある(リンクは
こちら)。
「
安倍晋三政権において、「安全保障と防衛力に関する懇談会」委員(2013年)、および「安全保障の法的基盤の再構築に関する懇談会」委員(2013年-14年)、国家安全保障局顧問(2014年-16年)を歴任。自民党「歴史を学び、未来を考える本部」アドバイザー(2015年-18年)。 」
これからすると自民党の外交ブレーンの一人だからその話を聞くのは何の不思議もない。
しかし著作の表題からすると我が国の安全保障問題には関心が薄いようで、この「
意見聴取」においても具体的な政策提言はないようである。
とにかく泥棒と「
協議」するような政府だから菅政権には適切な対応は期待できない。
日本人は覚悟を決めて我々真正保守勢力に政権を委ねるべきである。
- 2021/02/09(火) 01:59:50|
- 未分類
-
| トラックバック:0
-
| コメント:0
2月6日の読売新聞は,”
EU、日本向けワクチン輸出を初承認…接種開始時期には大きな影響なしか
欧州連合(EU)が、新型コロナウイルスのワクチンの日本向け輸出を初めて承認していたことがわかった。EU関係者が明らかにした。EUは1月末にワクチンの輸出制限措置を導入し、日本への供給が滞ることに懸念が出ていたが、日本が目指す今月中旬のワクチン接種開始には大きな影響が出ない見通しだ。”と報道した(リンクは
こちら)。
「
欧州連合(EU)が、新型コロナウイルスのワクチンの日本向け輸出を初めて承認していたことがわかった。」とあるが、この記事の中にはなぜか一番重要な情報である輸入量の記載がない。
この記事の情報源自体はどこか分からないが、とにかく日本政府から正式発表がないのは、当然、日本国民を納得させられるだけの輸入量の確保ができていないからだろう。
しかしそのことを批判してもしょうがない。
何度も書いているように、どう考えても世界のワクチンの生産スケジュールから見てそのことは物理的に不可能だからである。
問題はそうではなく先進国を自認する我が国がなぜワクチンの一つも開発できていないかである。
国産ワクチンの開発については具体的に生産に関する情報が報道されているのは次のものだけである。
2月5日のFuji News Networkは,”
塩野義製薬の国産ワクチン 開発・生産ラインを同時に急ピッチ準備
新型コロナウイルスのワクチン接種の準備が進む一方で、国産ワクチンの開発も急ピッチで進められている。
塩野義製薬では、2020年4月から国産ワクチンの開発をスタートし、2020年12月から臨床試験に入っている。
塩野義製薬 広報部・中川慎也さん「12月末には、年間3,000万人分のワクチンを製造できるような生産体制の構築を進めています。かなり異例のスピードで進んでいっているという認識ではあります」”と報道した(リンクは
こちら)。
「
かなり異例のスピードで進んでいっているという認識ではあります」とあるが、他国との比較からすればどう考えてもスローモーとしか言えない状況である。
このような現状にある原因としては様々報道されているが確実に言えることは、国内の開発姿勢は欧米各国の開発状況を横目にしながらのもので、自らが一番乗りというような気概は最初からなかったということだろう。
とにかくこのような現状を打開するにはやはり自民党政権では無理であり、日本人が覚悟を決めて真正保守勢力にに政権を委ねるしかないだろう。
- 2021/02/08(月) 04:45:42|
- 未分類
-
| トラックバック:0
-
| コメント:0
2月6日の産経新聞は,”
海警法めぐり国際世論戦 日本政府の発信に不満も
中国の海上警備を担う海警局(海警)に武器使用の権限を付与した海警法をめぐる国際世論戦が始まっている。3日の「日中高級事務レベル海洋協議」では、日本側が「強い懸念」を伝達する一方、中国側は「国際法に合致している」として正当化した。同日に行った日英外務・防衛閣僚協議(2プラス2)でも日本側は海警法を取り上げて懸念を伝えるなど、国際社会との危機感の共有を急いでいる。
そうした中で、自民党内では日本政府の対応への不満もくすぶっている。同党の保守系グループ「日本の尊厳と国益を護る会」(代表・青山繁晴参院議員)は2日、海警法施行を受けて緊急要望をまとめた。その中では「『懸念や関心』程度の対応ですむ段階ではない」として、尖閣周辺での定期的な日米共同演習の実施などを求めている。
自民党国防部会関係者も「『国際法に反する形で運用されることがあってはならない』のは当たり前で、海警法が国際法違反だとはっきり言うべきだ」と主張する。
海警法は、適用される「管轄海域」をあいまいにした上で、管轄権が「外国の組織」に侵害された場合、「武器の使用を含む一切の必要な措置」をとると明記している。
防衛省幹部は「一目読んだだけでも、国際法に合致しているかは疑わしい」と指摘する一方で「あいまいな点が多く、この法律だけで国際法違反とは言い切れない。そこが中国が仕掛けてくる『法律戦』の巧妙なところだ」と話す。”と報道した(リンクは
こちら)。
「
海警法は、適用される「管轄海域」をあいまいにした上で」とあるが、これは全く間違いである。
「
管轄海域」は当然のことながらはっきりしている。
それは中国の「
領海及び接続水域法」に規定されている。
これについてはある資料に次のとおりある(リンクは
こちら)。
「
中国は、法律戦の一貫として、1992年に「領海及び接続水域法」を制定し、中国大陸ならびにその沿海の島嶼、台湾および釣魚島を含む附属の各島、澎湖列島、東沙群島、西沙群島、中沙群島、南沙群島のすべての島嶼を自国の領土であると規定した。」
もちろんこの「
釣魚島」が尖閣諸島のことである。
したがって「
自民党国防部会関係者も「『国際法に反する形で運用されることがあってはならない』のは当たり前で、海警法が国際法違反だとはっきり言うべきだ」と主張する。」とあるのは全く間違いである。
別に「
海警法」の規定自体は我が国でも規定している普通の内容である。
そうではなく尖閣諸島を「
管轄海域」と規定しているこの「
領海及び接続水域法」の内容が「
国際法違反」なのである。
とにかく冒頭に「
中国の海上警備を担う海警局(海警)に武器使用の権限を付与した海警法をめぐる国際世論戦が始まっている。」とあるが、「
国際世論戦」など全く意味はない。
共産党独裁の中国にとっては「
国際世論」など馬の耳に念仏だからである。
そうではなく我が国がやるべきことは現実に中国に痛みを与えることである。
もちろん今の段階では軍事的に痛みを与えることは無理だからとにかく経済的に痛みを与えることである。
具体的に言えば、我が国と欧米が中国からの輸入をストップすることである。
- 2021/02/07(日) 02:58:18|
- 未分類
-
| トラックバック:0
-
| コメント:0
2月5日のロイターは,”
森会長の辞任うんぬんは五輪組織委で決めるべきこと=官房長官
加藤勝信官房長官は5日午前の会見で、女性を軽視するかのような発言をした東京オリンピック・パラリンピック大会組織委員会の森喜朗会長に対し辞任を求める声が強まる可能性もある中、辞任の是非については公益財団法人の組織委員会で決めるべき問題だと述べた。
加藤官房長官は、森会長は辞任する必要はないのかとの質問に対して「辞任うんぬんということは、組織委でそもそも決めること」と答えた。”と報道した(リンクは
こちら)。
「
森会長の辞任」については世上かまびすしいが、不適切発言であっても犯罪を犯したわけではないので、直ちに「
辞任」すべきかどうかについては議論の余地がある。
ただもちろん他に適切な人材がいれば、解任の上後任を立てることは何も問題がない。
その意味で「
辞任の是非については公益財団法人の組織委員会で決めるべき問題」とあるのは全く正しい。
「
組織委員会」は公の組織なのだから、組織のルールに従って粛々と進めればいいことである。
「
公益財団法人東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会定款」には次のとおりある(リンクは
こちら)。
(役員及び会計監査人の選任)
第24条 理事、監事及び会計監査人は、評議員会の決議によって選任する。
2 会長、副会長、専務理事及び常務理事は、理事会の決議によって選定する。 2項により「
理事会」で解任決議を通せば会長を解任することができる。
ただ問題は理事会の招集である。
(招集)
第32条 理事会は、法令に別段の定めがある場合を除き、会長が招集する。 あくまでこれは「
会長が招集する」だから会長に辞任の意思がなければ頑として招集しない可能性がある。
その場合に「
法令に別段の定め」は何かあるだろうか。
「
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」は次のとおり定めている。
(招集権者)
第九十三条 理事会は、各理事が招集する。ただし、理事会を招集する理事を定款又は理事会で定めたときは、その理事が招集する。
2 前項ただし書に規定する場合には、同項ただし書の規定により定められた理事(以下この項及び第百一条第二項において「招集権者」という。)以外の理事は、招集権者に対し、理事会の目的である事項を示して、理事会の招集を請求することができる。
3 前項の規定による請求があった日から五日以内に、その請求があった日から二週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合には、その請求をした理事は、理事会を招集することができる。 3項により会長が招集しなければ他の理事が招集することができる。
これは「
一般財団法人」に関する規定であるが、「
公益財団法人」への適用についても排除する趣旨ではないだろう。
今の状況で会長の首をすげ替えても事態を改善できる人物がいるとは思えないが、とりあえず東京五輪への国民の機運を盛り上げるためには名の通った志ある理事が手を挙げても面白いだろう。
- 2021/02/06(土) 00:01:00|
- 未分類
-
| トラックバック:0
-
| コメント:0
2月4日の産経新聞は,”
<独自>外務省、HPで慰安婦問題の反論拡充 事実と異なる主張に
外務省は今月から、慰安婦問題に関する「強制連行」や「性奴隷」といった事実と異なる主張に反論する同省ホームページ(HP)の記述を拡充した。日本政府に元慰安婦らへの賠償を命じた韓国地裁判決が出るなど日韓関係が冷え込む中、慰安婦問題に関する正確な理解を国内外に発信する狙いがある。政府関係者が4日、明らかにした。
記述を拡充したのは「歴史問題Q&A」のページ。従来は「強制連行」や「性奴隷」といった史実に基づかない主張があることを簡潔に紹介していたが、今月1日からは各用語を取り上げ、問題点を詳述するよう変更した。
「強制連行」については「これまで日本政府が発見した資料の中には、軍や官憲によるいわゆる強制連行を直接示すような記述は見当たらない」と明記。「性奴隷」の表現について「事実に反するので使用すべきでない。この点は2015年12月の日韓合意の際に韓国側とも確認しており、同合意においても一切使われていない」と記述した。”と報道した(リンクは
こちら)。
「
「強制連行」については「これまで日本政府が発見した資料の中には、軍や官憲によるいわゆる強制連行を直接示すような記述は見当たらない」と明記。」とあるのはいいが、これはやはり「
河野談話」とは矛盾していよう。
「
河野談話」には次のとおりある(リンクは
こちら)。
「
慰安婦の募集については、軍の要請を受けた業者が主としてこれに当たったが、その場合も、甘言、強圧による等、本人たちの意思に反して集められた事例が数多くあり、更に、官憲等が直接これに加担したこともあったことが明らかになった。また、慰安所における生活は、強制的な状況の下での痛ましいものであった。
なお、戦地に移送された慰安婦の出身地については、日本を別とすれば、朝鮮半島が大きな比重を占めていたが、当時の朝鮮半島は我が国の統治下にあり、その募集、移送、管理等も、甘言、強圧による等、総じて本人たちの意思に反して行われた。」
「
軍や官憲によるいわゆる強制連行を直接示すような記述は見当たらない」ならなぜ「
更に、官憲等が直接これに加担した」と言えるのかさっぱり分からない。
いくら「
慰安婦問題に関する「強制連行」や「性奴隷」といった事実と異なる主張に反論する同省ホームページ(HP)の記述を拡充」しても、日本政府の公式見解である「
河野談話」をこのまま維持していては全く無意味である。
「
河野談話」については即刻廃棄するしか選択肢はないが、自民党政権にはそれは不可能である。
総裁が自党の先輩に対する敬意の念が強い人格者であればあるほどそれは無理なのである。
とにかく日本人は覚悟を決めて我々真正保守勢力に政権を委ねるべきである。
- 2021/02/05(金) 03:07:21|
- 未分類
-
| トラックバック:0
-
| コメント:0
1月28日の産経新聞は,”
中学教科書に「従軍慰安婦」 使用是非で再び議論 河野談話が暗い影
4月から使われる中学校歴史教科書で久々に登場した「従軍慰安婦」の記述をめぐり、再び使用の是非が議論となっている。「新しい歴史教科書をつくる会」などは28日、「使用は日本政府の立場と異なる」として、先月に続き教科書会社に記述削除を勧告するよう文部科学省に要請した。同省は応じない構えで、“不問”とされる背景には同記述が登場する平成5年の河野洋平官房長官談話があり、今も教科書検定に暗い影を落としている。
昨年12月に申し入れた際には「『従軍慰安婦』という言葉は(先の大戦)当時に存在せず、歴史用語として不適切」や「『従軍』は従軍カメラマン、従軍看護婦などの軍属を指す用語であり、慰安婦が軍属として勤務していた事実はない」などと問題点を指摘した。
だが、前回の申し入れに対し、文科省は「教科用図書検定調査審議会の学術的・専門的な審議の結果、検定意見は付されなかったので、記述の訂正を勧告することは考えていない」と“ゼロ回答”だった。今回も同様の対応が予想される。”と報道した(リンクは
こちら)。
「
同省は応じない構えで」とあるのは当たり前である。
事なかれ主義の権化である我が国の官僚にそんなことを言っていったって、そんな回答しか返ってこないのは最初から分かり切ったことである。
これは「
新しい歴史教科書をつくる会」の戦術が悪過ぎる。
そうではなく何かを変えようと思ったら政治の側にピンポイントで当たらなければならない。
今回の場合は自民党の保守系議員である。
そこから身内である文科大臣に言わせればよいのである。
もちろん政治の側と言っても次のような報道もある。
1月29日の産経新聞は,”
教科書の従軍慰安婦記述「検定意見付されなかった」 加藤官房長官
加藤勝信官房長官は29日午前の記者会見で、4月から使われる中学校歴史教科書に「従軍慰安婦」という記述があることについて、文部科学省の教科書検定の基準に沿ったものだとの認識を示した。「教科書検定基準などに基づき、教科用図書検定調査審議会において学術的、専門的な審議がなされ、その結果として検定意見は付されなかった」と述べた。”と報道した(リンクは
こちら)。
「
加藤勝信官房長官は29日午前の記者会見で、4月から使われる中学校歴史教科書に「従軍慰安婦」という記述があることについて、文部科学省の教科書検定の基準に沿ったものだとの認識を示した。」とあるが、これはとりあえずは政府の立場を説明するものでしかないだろう。
自民党の中から違う声が出てくれば容易に変化する可能性があるということである。
ちなみに記事の中には「
“不問”とされる背景には同記述が登場する平成5年の河野洋平官房長官談話があり」とあるが、歴史的事実として「
『従軍慰安婦』という言葉は(先の大戦)当時に存在せず」が正しいのであり、「
河野談話」までさかのぼる必要性は必ずしもないだろう。
- 2021/02/04(木) 07:27:49|
- 未分類
-
| トラックバック:0
-
| コメント:0
2月2日の産経新聞は,”
日中海洋協議を3日に開催 海警法が焦点か
中国外務省の汪文斌報道官は2日の記者会見で、日中両国の外務・防衛当局者などが海洋問題について話し合う「日中高級事務レベル海洋協議」を3日にテレビ会議方式で開くと発表した。
中国海警局に武器使用の権限を付与するなどした「海警法」が焦点のひとつになるとみられる。
汪氏は「共に関心を寄せる問題について日本側と十分に意見交換し、理解と相互信頼を深め、実務協力を広げることを期待する」と述べた。
先月20日には同協議の団長会議が開かれ、尖閣諸島(沖縄県石垣市)に関する立場を日中双方が説明している。”と報道した(リンクは
こちら)。
「
日中両国の外務・防衛当局者などが海洋問題について話し合う「日中高級事務レベル海洋協議」を3日にテレビ会議方式で開く」とあるが、当方にとっては驚きを通り越してあきれ果てるほかないところである。
普通の国であればとっくに武力衝突が発生していてもおかしくない状況であるのに、今時まだ「
協議」とはどこまで暢気なのかと思う。
とはいえ実際にはこれに参加している我が国の「
外務・防衛当局者」達も「いくらこんなことをやっても中国が尖閣侵略を諦めるわけがない」と思っているだろうから、一言で言えば暢気ではなく無責任なのである。
もちろん現状の日中の軍事力の差を考慮すれば軍事的に尖閣を守れるわけがないから、軍事的オプションは余り得策ではない。
やるべきことはそれよりも経済制裁である。
その基本的な手段はとにかく人や物の流入を制限することである。
しかし自民党政権はそれもやらない。
なぜやらないかと言えばそれは中国側の反発を恐れているからである。
自民党政権がやっていることはひたすら日米安保条約による在日米軍の反撃に期待するのみである。
しかし何度も書いているように我が国が何もやらなければ在日米軍が動くことなどあり得ないのである。
とにかく自民党政権では尖閣防衛は無理である。
日本人は覚悟を決めて我々真正保守勢力に政権を委ねるべきである。
- 2021/02/03(水) 00:01:00|
- 未分類
-
| トラックバック:0
-
| コメント:0
2月1日の週刊エコノミスト Onlineは,”
コロナワクチン 2月下旬に接種開始も 供給数の見通し立たず=前田雄樹
1月20日、日本政府が新型コロナウイルスの「感染対策の決め手」と位置づけるワクチンについて、米ファイザーとようやく正式な供給契約を結んだ。年内に約1億4400万回分(約7200万人分)の供給を受けるというもので、昨年7月に発表された基本合意(今年前半に1億2000万回分)から、供給量が上積みされた。一方で世界的な需要過多によって、供給のスケジュールは見えづらくなっている。”と報道した(リンクは
こちら)。
「
一方で世界的な需要過多によって、供給のスケジュールは見えづらくなっている。」とあるのは当然である。
域内に工場のある「
EU」でさえ次のような状況にあるからである。
2月1日の東京新聞は,”
供給遅れのEUがワクチン確保に躍起 輸出規制策や製薬会社との契約書公開
EUは域内人口の3倍に当たる計15億回分のワクチン購入を製薬会社などと契約し、昨年末から加盟国で一斉接種が始まった。だが現時点で承認を受けている製薬3社はいずれも、27国分を一括で大量調達するEU向けの供給体制に課題を抱えている。
そこでEUは、加盟国が自国内からワクチンを輸出する場合、事業者に製造量や出荷先の情報を確認した上で出荷許可を出す規制策の運用を先月30日から開始。製薬企業がEUとの供給契約を履行していないと判断すれば、域外への輸出差し止めを可能にした。EUへの供給を優先させることが目的で、日本など今後に承認を予定する国も影響を受ける可能性がある。”と報道した(リンクは
こちら)。
「
EUへの供給を優先させることが目的で、日本など今後に承認を予定する国も影響を受ける可能性がある。」ということであれば、輸出余力のあるのは米英だけとなり、我が国に入ってくるとは到底思えない。
我が国にとって一縷の望みは次の報道である。
1月28日の日経新聞は,”
アストラゼネカのワクチン、日本で量産 9000万回分、国内安定調達へ道筋
英製薬大手アストラゼネカは日本で新型コロナワクチンの量産準備に入る。国内メーカーが近く受託生産を始める。国内生産量はアストラゼネカの日本向けワクチンの75%に相当する9000万回分を見込む。海外での供給遅れが広がるなか、日本政府は国内のワクチン生産(総合2面きょうのことば)で一定量を確保して安定調達につなげる。”と報道した(リンクは
こちら)。
「
英製薬大手アストラゼネカは日本で新型コロナワクチンの量産準備に入る。」とあるのは朗報であるが、「
アストラゼネカ」のワクチンについては65歳以上には効かないとの報道も流れている。
すべての問題の根源は自国産ワクチンの開発で遅れをとったことにある。
その原因が単に技術水準にあるのならまだ納得のしようもあるが、我が国の場合は政治状況が多分に影を落としているとしか思えないので非常に暗うつな気分になる。
- 2021/02/02(火) 00:01:00|
- 未分類
-
| トラックバック:0
-
| コメント:0
1月31日の産経新聞は,”
日本、「中国包囲網」TPP加盟国拡大の好機
英国の環太平洋戦略的経済連携協定(TPP)への加盟申請は、TPPの議論を主導してきた日本にとって加盟国拡大を実現する好機だ。英国がTPPに加盟すれば欧州で英国にならう機運が高まるとの期待もあるほか、米国のTPP復帰の呼び水になる可能性もある。高い水準の自由化を目指すTPPは中国包囲網としての意味合いがあるだけに、英国のTPP加盟実現の重要性は高い。
中国はTPP参加検討を表明したものの、TPPが求める高い自由化水準を達成するまでのハードルは高い。英国の参加が実現すれば対中国での結束を強める効果もありそうだ。”と報道した(リンクは
こちら)。
「
高い水準の自由化を目指すTPPは中国包囲網としての意味合いがあるだけに、英国のTPP加盟実現の重要性は高い。」とあるが、一体なぜ「
TPP」が「
中国包囲網」と考えられるのかさっぱり分からない。
そう考えるためには中国と貿易を止める必要があるが、「
TPP」に参加している国でそう宣言した国はない。
こんなことは次のとおり最初から指摘されていることである。
2015年5月24日のRecord Chinaは,”
TPPによる中国包囲網は功を奏さない?英メディア報道に「アジアインフラ投資銀行が米国の金融覇権を打破する」の声―中国ネット
2015年5月20日、環球網は英メディアの記事を引用し、日米が締結を切望している環太平洋連携協定(TPP)は、戦略的に中国をけん制する目的があるが、その目的は達しえないとする記事を掲載した。
環球網は、中国を排除したTPPには中国包囲網の目的があると指摘。しかし、「日本を含むTPP参加国の多くが中国を最大の貿易相手国としており、TPPに参加していないインドや韓国も中国を最大の貿易相手国としている。中国は今や突出した経済大国であり、これを変えるには、TPPはその効果が小さすぎ、タイミングが遅すぎる」と述べた。”と報道した(リンクは
こちら)。
「
中国は今や突出した経済大国であり、これを変えるには、TPPはその効果が小さすぎ、タイミングが遅すぎる」とあるのはまさにそのとおりである。
唯一、中国と貿易を止めるに近い宣言をしたのはトランプ政権の米国であるが、そのトランプ政権も今はない。
我が国に至っては貿易を止めるどころか「
RCEP」を結成して一層中国との貿易を促進しようとする始末である。
とにかく「
中国包囲網」という以前に中国と貿易をすること自体が経済的に不利益だという発想がない限りは「
中国包囲網」など絶対に実現できないものである。
- 2021/02/01(月) 01:46:18|
- 未分類
-
| トラックバック:0
-
| コメント:0
1月29日のRecord Chinaは,”
韓国、日本の「約束不履行」を国際社会に告発へ=韓国ネット「日本が謝罪してくれたら…」
2021年1月29日、韓国・イーデイリーなどによると、韓国の文化体育観光部と文化財庁は同日、日本に軍艦島など近代産業施設の世界遺産登録時の勧告事項を履行させるため、さまざまな方法で国際社会の世論づくりをすると発表した。
記事は「日本は2015年に明治日本の産業革命遺産をユネスコの世界遺産に登録する際、『1940年代に一部施設で多くの韓国人らが本人の意思に反して動員され、過酷な条件で強制労役したとの事実が分かる措置を取る』と国際社会に約束した。しかし2020年6月に一般公開された産業遺産情報センターには、犠牲者を追悼する内容ではなく、明治の産業革命を記念する内容ばかりが展示され、批判を浴びた」と説明している。”と報道した(リンクは
こちら)。
「
日本は2015年に明治日本の産業革命遺産をユネスコの世界遺産に登録する際、『1940年代に一部施設で多くの韓国人らが本人の意思に反して動員され、過酷な条件で強制労役したとの事実が分かる措置を取る』と国際社会に約束した。」とあるが、本当に日本政府はこんなことを表明したのか。
当時の報道は次のとおりである。
2015年7月6日の産経新聞は,”
【世界遺産登録】一部に「意思に反して」連れてこられた朝鮮労働者、日本認める 韓国は23施設に反対せず
ドイツ西部ボンで開催中の国連教育科学文化機関(ユネスコ)の世界遺産委員会は5日午後(日本時間同日夜)、「明治日本の産業革命遺産」(福岡など8県23施設)を世界文化遺産に登録することを全会一致で決めた。日本は登録施設の一部において、「意思に反して」連れてこられた朝鮮半島出身者らがいたと認めた上で、犠牲を記憶する施設を設ける考えを示した。韓国は登録に反対せず、日本が表明したことを履行するよう求めた。
日本側は登録施設の一部で1940年代、「意思に反して連れて来られ、厳しい環境の下で働かされた多くの朝鮮半島出身者等がいた」とし、「(日本政府が)第二次世界大戦中に徴用政策を実施していたことについて理解できるような措置を講じる」と述べた。具体的には「情報センター」を設置する意向を示している。”と報道した(リンクは
こちら)。
「
日本側は登録施設の一部で1940年代、「意思に反して連れて来られ、厳しい環境の下で働かされた多くの朝鮮半島出身者等がいた」とし、「(日本政府が)第二次世界大戦中に徴用政策を実施していたことについて理解できるような措置を講じる」と述べた。」とあるので、これは韓国側の言うことが正しい。
しかしこれはこの文章の前半部分が間違っている。
第1にそもそも当時の「
軍艦島」に本当に徴用労働者がいたか疑わしい。
というのは朝鮮半島における徴用は昭和19年9月から昭和20年3月までのわずか6か月間しか行われていないのであり、大した生産施設がなかった「
軍艦島」に徴用労働者を配置したとは思えないからである。
第2に仮に徴用労働者がいたとしても「
意思に反して連れて来られ、厳しい環境の下で働かされた」わけではない。
国民の義務として徴用令状が来れば自発的に来ただけのことであり、普通の生産現場であったに過ぎない。
第3にしたがって別に「
犠牲」と呼べるほどのものではない。
とはいえ一旦は表明したのだから、「
(日本政府が)第二次世界大戦中に徴用政策を実施していたことについて理解できるような措置を講じる」は実施しなければならない。
幸いこのこと自体は「
意思に反して連れて来られ、厳しい環境の下で働かされた多くの朝鮮半島出身者等がいた」とは直接関係がないから、「
徴用政策を実施していた」という事実だけを淡々と記述すればいいことである。
そしてすでにそれは「
2020年6月に一般公開された産業遺産情報センター」で果たされているから、今さら「
約束不履行」と言われる筋合いはないものである。
- 2021/01/31(日) 00:06:38|
- 未分類
-
| トラックバック:0
-
| コメント:0
1月29日のNHK NEWSWEBは,”
EU 日本からの渡航 再び原則禁止にすることを発表
日本で新型コロナウイルスの感染が拡大していることを受けて、EU=ヨーロッパ連合は日本から域内への渡航を再び原則禁止にすることを発表しました。
日本が再び制限の対象となったことで、EUへの渡航が認められているのは韓国、シンガポール、タイ、オーストラリア、ニュージーランド、ルワンダの6か国となりました。
加藤官房長官は、閣議のあとの記者会見で「勧告には、各国に対する法的拘束力はないと承知しており、最終的には各国の対応をよく見ていく必要がある。EU=ヨーロッパ連合を含む欧州各国に対しては、日本の感染状況や水際対策を説明してきている。EUおよび加盟国とは引き続き連携し、現地の日本企業や法人などに対する影響を注視しつつ、必要な情報提供を行うなど適切に対応していきたい」と述べました。”と報道した(リンクは
こちら)。
「
日本で新型コロナウイルスの感染が拡大していることを受けて、EU=ヨーロッパ連合は日本から域内への渡航を再び原則禁止にすることを発表しました。」とあるのは非常に危険な事態である。
というのはこれは実質的に東京五輪不参加宣言のようなものだからである。
我が国としては直ちに原因を分析して対策を実行し早期に禁止を解除してもらえるだけの結果を出すべきである。
さてこのような場合に、「
EU=ヨーロッパ連合を含む欧州各国に対しては、日本の感染状況や水際対策を説明してきている。」とあるのは余り意味がない。
というのはアジア諸国は一般的に「
感染状況」が低いし、「
水際対策」は対欧米中心になるので「
EU」にはアピールしないからである。
「
EU」の関心は日本の国内的感染対策そのものにあると言ってよい。
この点で参考になるのは次の報道である。
1月28日の時事ドットコムは,”
新型コロナ対応力、日本は45位 首位はニュージーランド―豪シンクタンク番付
オーストラリアの有力シンクタンクのローウィー国際政策研究所は28日までに、各国・地域が新型コロナウイルスにどの程度うまく対応できたのかを指数化し、ランキングにまとめた。調査した98カ国・地域ではニュージーランド(NZ)が首位。日本は中間の45位で、米国は94位と低迷した。
同研究所は、各国・地域で100人目の感染者が確認されてから36週間の期間を対象に、感染者や死者、検査数など入手可能なデータを、人口当たりの数値も加味した上で指数化した。各国が感染防止のために講じた具体策は考慮していない。2位にベトナム、3位に台湾と続き、アジア太平洋勢がトップ10のうち6カ国・地域を占めた。”と報道した(リンクは
こちら)。
時間的に前後するのでこの「
番付」自体が今回の「
EU」の措置に影響を与えた可能性はないが、同種のものはこれまでも出ているだろうから、参考にはなる。
「
各国が感染防止のために講じた具体策は考慮していない。」とあるが、アジア諸国間の間では概ねこの結果が「
各国が感染防止のために講じた具体策」への評価に直結していると言っても過言ではない。
「
日本は中間の45位」と言うことであれば、今回の「
EU」の措置は何の不思議もないことになろう。
- 2021/01/30(土) 00:01:00|
- 未分類
-
| トラックバック:0
-
| コメント:0
次のページ