近々、在特会主催で大田区内及び川崎市内で街宣を行うので、両自治体の在日南北朝鮮人特権政策をまとめておく。
どこでもそうだが、在日南北朝鮮人特権政策と言えば、職員採用の国籍条項撤廃、外国人住民投票権、在日外国人無年金者補助及び外国人学校補助の4つが通り相場なのでこれでまとめてみる。
1.職員採用の国籍条項撤廃
(1) 大田区
グーグルや大田区のホームページで検索してみたが、最近のものからは内容が把握できなかった。どうも撤廃はしていないようである。
(2) 川崎市
川崎市のホームページに、「
1996(平成8)年 市職員採用の国籍条項撤廃(消防士を除く)」とある(リンクは
こちら)。
Wikiに、「
1996年に川崎市が政令指定都市で初めて一般事務職の任用について国籍条項を撤廃して国籍条項の撤廃の動きが広がった。」とあるとおり(リンクは
こちら)、その悪影響は大きかったと言える。
川崎市で有名なのは、「
「当然の法理」へ挑戦今年も 川崎市在日職員 生活保護ケースワーカーへ4度目の異動申請」というケースだろう(リンクは
こちら)。
なおネットには民主党政権になり、「
生活保護ケースワーカー」へ異動したという情報がある。
2.外国人住民投票権
(1) 大田区
グーグルや大田区のホームページで検索してみたが、住民投票条例そのものがないようである。
(2) 川崎市
平成20年6月24日に川崎市は、「
川崎市住民投票条例」を制定した(リンクは
こちら)。
投票資格者は同条例3条1項2号に、
「(2) 日本の国籍を有しない者であって、・・・特別永住者又は・・・在留資格をもって在留し、かつ、本邦において住民票が作成された日から引き続き3年を超えて住民基本台帳に記録されているもの(同表の永住者の在留資格をもって在留する者にあっては、3年を超えて住民基本台帳に記録されていることを要しない。)」
とある(リンクは
こちら)。
3.在日外国人無年金者補助
(1) 大田区
平成21年4月30日に大田区は、「
大田区特別永住者等特別給付金支給要綱」を制定した(リンクは
こちら)。
支給対象者は同要綱3条1項に、
「給付金の支給の対象となる者(以下「支給対象者」という。)は、老齢基礎年金等の受給資格を有さない在日外国人等のうち大田区に外国人登録(・・・)若しくは住民登録(・・・)をしている者で、大正15年4月1日以前に生まれた者とする。」
とある。
支給額は4条に、「給付金の額は、月額10,000円とする。」とある。
(2) 川崎市
平成6年8月2日に川崎市は、「
川崎市外国人高齢者福祉手当支給要綱」を制定した(リンクは
こちら)。
支給対象者は同要綱2条に、
「第2条 手当の支給を受けることができる者は、外国人で次の項目の全てを満たす者とする。
(1) 誕生日が1929年8月15日以前の者
(2) 申請時に本市の住民基本台帳に記録されてから1 年以上が経過している者
(3) 生活保護法による保護を受けていない者」
とある。
支給額は3条1項に、「手当の支給額は、月額22,000円とする。」とある。
なお、我が国は国民年金に関し、「
1982年には被保険者の資格要件の国籍要件を撤廃した」(リンクは
こちら)。
4.外国人学校補助
(1) 大田区
ア.保護者補助
平成7年6月2日に大田区は、「
大田区外国人学校児童・生徒等保護者補助金交付要綱」を制定した(リンクは
こちら)。
支給対象者は同要綱2条に、
「第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は当該各号に定めるところによる。
(1) 外国人学校 学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づき、各種学校として認可されている朝鮮人学校、韓国人学校及び中国人学校をいう。」
とある。
(3) 保護者 当該補助年度の4月1日以降、大田区において外国人登録原票若しくは住民基本台帳(以下「外国人登録原票」という。)に記載されている者又は記載されていた者で、当該外国人学校に授業料を納入する義務を負う者又は負っていたものをいう。」
とある。
補助額は3条に、「第3条 補助金の額は、児童・生徒等1人につき月額11,000円とする。」とある。
イ.学校補助
平成13年5月18日に大田区は、「
大田区外国人学校振興費補助金交付要綱」を制定した(リンクは
こちら)。
補助対象者は同要綱第2に、「第2 補助の対象 補助の対象は、東京朝鮮第六幼初級学校とする。」とある。
補助額は第4に、「第4 補助額 補助額は、100万円を限度とし、予算の範囲内で交付する。」とある。
ウ.予算
教育委員会のホームページに、
「ウ 外国人学校補助金
・内 容 外国人学校保護者補助
補助金名 24年度 23年度
外国人学校保護者補助金 人数 金額 人数 金額
82 10,824 70 9,240
・内 容 外国人学校振興事業
補助金名 24年度 23 年度
校数 金額 校数 金額
1 1,000 1 1,000」
とある(リンクは
こちらの42頁)。
(2) 川崎市
ア.保護者補助
平成元年9月30日に川崎市は、「
川崎市朝鮮学校児童等保護者補助金交付要綱」を制定した(リンクは
こちら)。
支給対象者は同要綱2条に、
「第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
・朝鮮学校 学校法人神奈川朝鮮学園の設置する学校のうち、川崎朝鮮初級学校及び南武朝鮮初級学校をいう。
・保護者 朝鮮学校に在籍する児童等の保護者のうち、本市内に居住し外国人登録法(・・・)に基づく外国人登録原票( 以下「登録原票」という。)に登録されている者若しくは登録されていた者又は市長が特に認める者で、朝鮮学校に授業料の納入の義務を負っているものをいう。」
とある。
補助額は3条1項に、「第3条 補助は、朝鮮学校に授業料を実際に納入する保護者に対して、その児童等1人につき月額6,000円を交付することにより行う。」とある。
イ.研修費補助
平成10年4月1日に川崎市は、「
川崎市朝鮮学校研修費補助金交付要綱」を適用した(リンクは
こちら)。
補助対象者は同要綱3条に、「第3条 川崎市朝鮮学校研修費補助金(以下「補助金」という。)は、朝鮮学校に対するものとする。」とある。
補助対象経費は4条に、「第4条 補助金交付の対象となる経費は、朝鮮学校の教育条件の維持及び向上に寄与するために必要な研修に要する経費とする。」とある。
補助額は6条に、「第6条 補助金の額は、市長が、予算の範囲内で交付する。」とある。
ウ.学校補助
平成8年4月1日に川崎市は、「
」を施行した(リンクは
こちら)。
補助対象者は同要綱3条に、「第3条 川崎市朝鮮学校整備等補助金(以下「補助金」という。)は、朝鮮学校に対するものとする。」とある。
補助対象経費は4条に、「第4条 補助金交付の対象となる経費は、朝鮮学校における教材教具の購入及び施設の整備等に要する経費とする。」とある。
補助額は6条に、「第6条 学校ごとの補助金額は、市長が予算の範囲内で交付する。」とある。
エ.予算
「〔平成24年度予算〕補助・助成金一覧表」に、
「№ 補助金の名称 当年度予算額(千円) 前年度予算額(千円)
38 川崎市朝鮮学校整備等補助金 1,315 1,413
39 川崎市朝鮮学校児童等保護者補助金 6,912 6,912
41 川崎市朝鮮学校研修費補助金 243 261」
とある(リンクは
こちら)。
- 2012/10/30(火) 06:47:31|
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