9月21日の産経新聞は,”
「都知事選を悪用しヘイトスピーチ」 在特会元代表の選挙運動、民団が人権救済申し立て
在日本大韓民国民団(民団)中央本部は21日、在日特権を許さない市民の会(在特会)の元代表の男性が7月の東京都知事選で選挙運動に名を借りてヘイトスピーチをしたとして、東京法務局に人権救済の申し立てをした。元代表に同様の行為をしないよう勧告することなどを求めた。
申立書によると、都知事選に立候補した元代表は7月15日、東京都港区の韓国中央会館前の路上に選挙カーで乗り付けて「民団ろくでなしの集団」「民団の人間はさっさと日本から出て行け」などと発言したという。民団は「政治活動を悪用した差別的発言だ」としている。”と報道した(リンクは
こちら)。
これに対して当事者である桜井誠日本第一党党首は次のとおりツィートしている(リンクは
こちら)。
「
桜井誠 @Doronpa01
今知ったのですが民団が法務省に桜井を相手に人権侵害救済の申し立てを行ったそうです。すでにこの事件については警察に被害届を提出していますが、その気であるなら桜井としても「深刻な打撃を与える」と民団新聞で犯罪教唆を行った民団に対して人権侵害の救済の申し立てを行います。本当に愚かな組織
6:50 - 2016年9月21日」
まずこの「
被害届」については次のとおりツィートしている(リンクは
こちら)。
「
桜井誠 @Doronpa01
少し早いのですが本日の選挙演説予定すべて終了しました。五反田、蒲田、大森各駅頭には大勢の方にお集まり頂きました。ご静聴頂きました皆様に心より感謝申し上げます。なお殺害予告やら襲撃予告やら民団新聞の選挙妨害など六件の被害届すべて所轄署に受理されました。
2:33 - 2016年7月21日」
「
民団新聞の選挙妨害」とあるから、公選法違反である。
公選法の該当条文は次のとおりである。
「
(選挙の自由妨害罪)
第二百二十五条 選挙に関し、次の各号に掲げる行為をした者は、四年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。
一 選挙人、公職の候補者、公職の候補者となろうとする者、選挙運動者又は当選人に対し暴行若しくは威力を加え又はこれをかどわかしたとき。
二 交通若しくは集会の便を妨げ、演説を妨害し、又は文書図画を毀棄し、その他偽計詐術等不正の方法をもつて選挙の自由を妨害したとき。
三 選挙人、公職の候補者、公職の候補者となろうとする者、選挙運動者若しくは当選人又はその関係のある社寺、学校、会社、組合、市町村等に対する用水、小作、債権、寄附その他特殊の利害関係を利用して選挙人、公職の候補者、公職の候補者となろうとする者、選挙運動者又は当選人を威迫したとき。
(選挙犯罪の煽動罪)
第二百三十四条 演説又は新聞紙、雑誌、ビラ、電報、ポスターその他いかなる方法をもつてするを問わず、第二百二十一条、第二百二十二条、第二百二十三条、第二百二十五条、第二百二十八条、第二百二十九条、第二百三十条、第二百三十一条又は第二百三十二条の罪を犯させる目的をもつて人を煽動した者は、一年以下の禁錮又は三十万円以下の罰金に処する。」
225条1号かそれが難しければ、234条の適用となるだろう。
また最初のツィートに「
「深刻な打撃を与える」と民団新聞で犯罪教唆を行った」とあるのは次の記事である。
7月13日の民団新聞は,”
<都知事選>ヘイトSの場に!?…レイシスト出馬表明に同胞ら「必ず打撃を」
14日に告示(31日投・開票)される東京都知事選挙に、在特会(在日特権を許さない市民の会)の元会長・桜井誠氏が出馬を表明したことに対し、民団団員ら在日同胞は「公職選挙の場をヘイトスピーチの芝居小屋に貶めるもの」と猛烈に反発している。
活動的な団員の多くは、前回の都知事選で極右でありながら、20・30代の支持を得て61万票(得票率12%)を集め、「超善戦」した田母神俊雄氏の前例を意識している。「桜井氏は落選運動の対象にもならない」とする一方、ヘイトスピーチが公然と展開されていいのか、これを都民に問うべく情報発信を続け、レイシストに打撃を与えずにはおかない決意を固めている。”と報道した(リンクは
こちら)。
問題とされているのは最後の、「
ヘイトスピーチが公然と展開されていいのか、これを都民に問うべく情報発信を続け、レイシストに打撃を与えずにはおかない決意を固めている」の部分である。
さて当方としては最初の報道にある、「
「民団ろくでなしの集団」「民団の人間はさっさと日本から出て行け」」も、敵国民である南朝鮮国民に対しては全く「
ヘイトスピーチ」には該当しないと考えるが、たとえそれに該当するとしても、今回の場合は先に「
民団」の違法行為があるのだから、当然、正当防衛の範囲内であると考える。
正当防衛の条文は、次のとおりである。
◇民法
「
(正当防衛及び緊急避難)
第七百二十条 他人の不法行為に対し、自己又は第三者の権利又は法律上保護される利益を防衛するため、やむを得ず加害行為をした者は、損害賠償の責任を負わない。ただし、被害者から不法行為をした者に対する損害賠償の請求を妨げない。」
◇刑法
「
(正当防衛)
第三十六条 急迫不正の侵害に対して、自己又は他人の権利を防衛するため、やむを得ずにした行為は、罰しない。
2 防衛の程度を超えた行為は、情状により、その刑を減軽し、又は免除することができる。」
「
人権救済の申し立て」という制度が民刑どちらの法域内の制度なのか微妙であるが、いずれにしてもこれらに該当することは明らかである。
- 2016/09/23(金) 08:22:48|
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