2月9日の産経新聞は,”
【阿比留瑠比の極言御免】韓国の「しつこさ」を学ぶときだ 慰安婦合意履行いつまでも要求を
人は見たいものしか見ないし、聞きたいことしか聞かない。そして思い込みや先入観にとらわれると、なかなかそこから抜け出すことはできない。さらにいったん口にしたことは、なかなか取り消せない-。これは国にも当てはまる。
安倍晋三首相が9日、韓国を訪問して文在寅大統領と会談するのを前に、日韓間でもう30年近くも延々とわだかまっている慰安婦問題の実態について改めて考えた。会談で首相は当然ながら、問題の「最終的かつ不可逆的な解決」をうたった日韓合意の履行を迫るが、こうも話がかみ合わずにきたのはなぜか。
文氏は1月10日の記者会見で、日韓合意の再交渉や破棄はしないと述べつつ、日本にしつこく真実を認めることや謝罪を求めた。だが、自分たちの「偏見」や「妄想」の類いを「真実」と混同してもらいたくない。
文氏側は日韓合意について、韓国国内向けには「間違った結び目」と批判する一方で、日本政府に対しては「もう忘れて、未来志向の協力をしよう」との姿勢を示しているという。
なし崩し的に合意をなかったことにしたい文氏に対し、安倍首相としては「そうは問屋が卸さない」というところか。1月23日の産経新聞のインタビューではこう強調していた。
「国と国の合意を守って実行していくことは、普遍的な原則だ。この原則が崩されれば、国と国の約束は意味をなさなくなる。国際秩序は安定性を根底から失うことになるだろう。それを文氏に直接伝える」
実定法や国際約束より、国民感情を優先させる国との交際は面倒である。そうではあるが、日本も時には韓国のしつこさをまねて、合意履行を要求し続けることも必要なのだろう。
(論説委員兼政治部編集委員)”と報道した(リンクは
こちら)。
「
そうではあるが、日本も時には韓国のしつこさをまねて、合意履行を要求し続けることも必要なのだろう。」とあるのは厳密に言えば間違いである。
というのは我が国に必要なのは「
合意履行を要求し続けること」ではなく、「対抗措置」だからである。
「
履行を要求」とは法律的に言えば「催告」である。
民法153条は次のとおり定めている。
(催告)
第百五十三条 催告は、六箇月以内に、裁判上の請求、支払督促の申立て、和解の申立て、民事調停法若しくは家事事件手続法による調停の申立て、破産手続参加、再生手続参加、更生手続参加、差押え、仮差押え又は仮処分をしなければ、時効の中断の効力を生じない。 「
裁判上の請求」から「
仮処分」までは「対抗措置」の類である。
「
催告」は1回すれば十分なのであって、何回もしたところで「対抗措置」を取らなければ、法律的には無意味だということである。
言い換えれば、「対抗措置」は「
合意履行を要求し続けること」の意味も含んでいるということである。
この「
日韓合意」不履行の「対抗措置」については、ちょうど1か月前の1月10日のエントリーで、「
ネット上で検索したところ実名でこの対抗措置に言及しているのは次の報道だけだっった。」として、1月6日付けのzakzakの報道を引用したところである(リンクは
こちら)。
それ以後、全くこの状況は変わっていない。
もちろん我々のような真正保守は「
日韓合意」自体を評価していないので、それに不履行だからといってそれに対する批判は出てきようがない。
それを出すべき義務があるとしたら、「
日韓合意」を支持する産経新聞に連なるような既存保守である。
この件だけを見ても、いかに彼らが事なかれ主義に基づく無責任な存在か分かるところである。
- 2018/02/10(土) 10:33:24|
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