近年の不法操業の頻発にも関わらず逆に拿捕件数が減少している理由は水産庁の取締船が武装していないことであり、なぜそうなっているかというと法律に武器使用を認める規定がないから!!
昨日のエントリーで、「相手は密漁という犯罪を冒しているのだから、「水産庁」や「海上保安庁」はなぜ北朝鮮漁船を拿捕しないのだろうか。」と書いたのであるが、では現実に「拿捕」はどの程度実施されているのだろうか。
このうち漁業取締りの主体的任務は「水産庁」にあるから、そちらのデータで見てみたい。
これは次のとおりである(リンクはこちら)。
これを見ると、近年の不法操業の頻発にも関わらず逆に「拿捕」件数は減少している。
これはなぜそうなるのだろうか。
考えられる理由は相手方の漁船の大型化である。
大型化すれば現実になかなか「拿捕」は困難になるだろう。
ただその背景にはもう一つの事情がある。
それは「水産庁」の取締船が武装していないことである。
なぜそうなっているかというと、法律に武器使用を認める規定がないからである。
海上保安庁法は次のとおり定めている。
第十九条 海上保安官及び海上保安官補は、その職務を行うため、武器を携帯することができる。
これに対して漁業法は次のとおり定めている。
(漁業監督公務員)
第七十四条 農林水産大臣又は都道府県知事は、所部の職員の中から漁業監督官又は漁業監督吏員を命じ、漁業に関する法令の励行に関する事務をつかさどらせる。
5 漁業監督官及び漁業監督吏員であつてその所属する官公署の長がその者の主たる勤務地を管轄する地方裁判所に対応する検察庁の検事正と協議をして指名したものは、漁業に関する罪に関し、刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)の規定による司法警察員として職務を行う。
「司法警察員として職務を行う」ということは要するに逮捕権限があるということであるが、この74条1項以下には「武器携帯」の規定がない。
同じ職務を行っているにも関わらず、「漁業監督官」にだけ「武器携帯」の規定がないことは単純に法の欠缺である。
国会は早急に「武器携帯」を認める旨の漁業法の改正を行わなければならない。
このうち漁業取締りの主体的任務は「水産庁」にあるから、そちらのデータで見てみたい。
これは次のとおりである(リンクはこちら)。
年 | 合計 |
平成29年 | 5 |
平成28年 | 6 |
平成27年 | 12 |
平成26年 | 14 |
平成25年 | 19 |
平成24年 | 11 |
平成23年 | 12 |
平成22年 | 19 |
平成21年 | 17 |
平成20年 | 20 |
これを見ると、近年の不法操業の頻発にも関わらず逆に「拿捕」件数は減少している。
これはなぜそうなるのだろうか。
考えられる理由は相手方の漁船の大型化である。
大型化すれば現実になかなか「拿捕」は困難になるだろう。
ただその背景にはもう一つの事情がある。
それは「水産庁」の取締船が武装していないことである。
なぜそうなっているかというと、法律に武器使用を認める規定がないからである。
海上保安庁法は次のとおり定めている。
第十九条 海上保安官及び海上保安官補は、その職務を行うため、武器を携帯することができる。
これに対して漁業法は次のとおり定めている。
(漁業監督公務員)
第七十四条 農林水産大臣又は都道府県知事は、所部の職員の中から漁業監督官又は漁業監督吏員を命じ、漁業に関する法令の励行に関する事務をつかさどらせる。
5 漁業監督官及び漁業監督吏員であつてその所属する官公署の長がその者の主たる勤務地を管轄する地方裁判所に対応する検察庁の検事正と協議をして指名したものは、漁業に関する罪に関し、刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)の規定による司法警察員として職務を行う。
「司法警察員として職務を行う」ということは要するに逮捕権限があるということであるが、この74条1項以下には「武器携帯」の規定がない。
同じ職務を行っているにも関わらず、「漁業監督官」にだけ「武器携帯」の規定がないことは単純に法の欠缺である。
国会は早急に「武器携帯」を認める旨の漁業法の改正を行わなければならない。
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