"海自護衛艦出航 船舶安全の情報収集 他国任せにせず" 本来であれば「有志連合」への参加という形がベストであるのは勿論であるが、今回は何分初めてのことだから、日本独自という形はやむを得ない。ただ海上警備行動の適用とするから行動が制約されるのではないか!!
2月2日の産経新聞は,”海自護衛艦出航 船舶安全の情報収集 他国任せにせず
政府が海上自衛隊の護衛艦「たかなみ」を中東海域に派遣したのは、情勢の不安定化を受けて各国がシーレーン(海上交通路)の警戒に乗り出す中、エネルギーの中東依存度が高い日本が自国関係船舶のための情報収集まで「他国任せ」にできないからだ。護衛艦1隻と哨戒機部隊では広大な海域をカバーできないが、米国や沿岸国との連携で幅広く情報を得る狙いがある。
安倍晋三首相は2日の出航式で、たかなみが活動するオマーン湾やアラビア海北部が「日本国民の生活を支える大動脈、命綱」だと強調した。日本は原油の9割を中東から輸入し、年間数千隻の日本関係船舶が中東海域を航行している。
ところが昨年来、ペルシャ湾やホルムズ海峡で各国の船舶が何者かに襲撃される事件が続発。昨年6月には日本の海運会社が運航するタンカーが襲撃された。米国はシーレーンを護衛する多国籍の「有志連合」結成を呼びかけた。
政府高官は「この状況で自国の船の安全航行のために政府が何もしないのは無責任。特に安倍首相の思いは強かった」と明かす。7月頃には国家安全保障局を中心に「有志連合には参加せず日本独自に活動する」方向で検討を本格化した。
イランに近いペルシャ湾やホルムズ海峡を活動エリアから除外し、「有志連合」への参加も見送った背景には、伝統的友好国のイランへの配慮がある。武器使用の制限が特に厳しいため他国との共同対処が難しいのも現実だ。
イラン政府は海自派遣に理解を示しているが、テロ組織はもちろん革命防衛隊も統率できない。日本関係船舶が万が一襲撃された場合は、保護のために一定の武器使用が認められる海上警備行動に移る。
だが、国際法との兼ね合いで、日本企業が運航したり、日本人が乗船したりしても船籍が外国であれば、武器を用いて保護できない。たかなみ部隊指揮官の稲葉洋介第6護衛隊司令(1佐)は記者団に「(襲撃の)態様や対象船舶によって対応できる内容が異なる。今までの教育訓練にのっとって必要な対応をしたい」と語った。”と報道した(リンクはこちら)。
「政府が海上自衛隊の護衛艦「たかなみ」を中東海域に派遣したのは、情勢の不安定化を受けて各国がシーレーン(海上交通路)の警戒に乗り出す中、エネルギーの中東依存度が高い日本が自国関係船舶のための情報収集まで「他国任せ」にできないからだ。」とあるのは取り敢えずはグッジョブである。
本来であれば「有志連合」への参加という形がベストであるのは勿論であるが、今回は何分初めてのことだから、「日本独自に活動する」という形はやむを得ないだろう。
ただ「日本関係船舶が万が一襲撃された場合は、保護のために一定の武器使用が認められる海上警備行動に移る。だが、国際法との兼ね合いで、日本企業が運航したり、日本人が乗船したりしても船籍が外国であれば、武器を用いて保護できない。」とあるのは意味が分からない。
この第1文と第2文とは一体どう関係するのだろうか。
保護すべき船の「船籍」が外国であれ日本であれ正当防衛の要件さえ満たせば「保護のために一定の武器使用」は認められるはずである。
逆に言えば「海上警備行動」の適用とするから行動が制約されるのではないか。
自衛隊法82条の「海上警備行動」はあくまで安全保障の一環だからである。
(海上における警備行動)
第八十二条 防衛大臣は、海上における人命若しくは財産の保護又は治安の維持のため特別の必要がある場合には、内閣総理大臣の承認を得て、自衛隊の部隊に海上において必要な行動をとることを命ずることができる。
しかし相手は国家ではないのだから別に「海上警備行動」ではなくとも自衛隊法78条1項の「治安出動」で十分なのではないか。
(命令による治安出動)
第七十八条 内閣総理大臣は、間接侵略その他の緊急事態に際して、一般の警察力をもつては、治安を維持することができないと認められる場合には、自衛隊の全部又は一部の出動を命ずることができる。
こちらの方は犯罪行為さえあれば保護すべき対象が自国船であっても外国船であっても構わないはずである。
とにかくもう少し法的な整理が欠かせない。
政府が海上自衛隊の護衛艦「たかなみ」を中東海域に派遣したのは、情勢の不安定化を受けて各国がシーレーン(海上交通路)の警戒に乗り出す中、エネルギーの中東依存度が高い日本が自国関係船舶のための情報収集まで「他国任せ」にできないからだ。護衛艦1隻と哨戒機部隊では広大な海域をカバーできないが、米国や沿岸国との連携で幅広く情報を得る狙いがある。
安倍晋三首相は2日の出航式で、たかなみが活動するオマーン湾やアラビア海北部が「日本国民の生活を支える大動脈、命綱」だと強調した。日本は原油の9割を中東から輸入し、年間数千隻の日本関係船舶が中東海域を航行している。
ところが昨年来、ペルシャ湾やホルムズ海峡で各国の船舶が何者かに襲撃される事件が続発。昨年6月には日本の海運会社が運航するタンカーが襲撃された。米国はシーレーンを護衛する多国籍の「有志連合」結成を呼びかけた。
政府高官は「この状況で自国の船の安全航行のために政府が何もしないのは無責任。特に安倍首相の思いは強かった」と明かす。7月頃には国家安全保障局を中心に「有志連合には参加せず日本独自に活動する」方向で検討を本格化した。
イランに近いペルシャ湾やホルムズ海峡を活動エリアから除外し、「有志連合」への参加も見送った背景には、伝統的友好国のイランへの配慮がある。武器使用の制限が特に厳しいため他国との共同対処が難しいのも現実だ。
イラン政府は海自派遣に理解を示しているが、テロ組織はもちろん革命防衛隊も統率できない。日本関係船舶が万が一襲撃された場合は、保護のために一定の武器使用が認められる海上警備行動に移る。
だが、国際法との兼ね合いで、日本企業が運航したり、日本人が乗船したりしても船籍が外国であれば、武器を用いて保護できない。たかなみ部隊指揮官の稲葉洋介第6護衛隊司令(1佐)は記者団に「(襲撃の)態様や対象船舶によって対応できる内容が異なる。今までの教育訓練にのっとって必要な対応をしたい」と語った。”と報道した(リンクはこちら)。
「政府が海上自衛隊の護衛艦「たかなみ」を中東海域に派遣したのは、情勢の不安定化を受けて各国がシーレーン(海上交通路)の警戒に乗り出す中、エネルギーの中東依存度が高い日本が自国関係船舶のための情報収集まで「他国任せ」にできないからだ。」とあるのは取り敢えずはグッジョブである。
本来であれば「有志連合」への参加という形がベストであるのは勿論であるが、今回は何分初めてのことだから、「日本独自に活動する」という形はやむを得ないだろう。
ただ「日本関係船舶が万が一襲撃された場合は、保護のために一定の武器使用が認められる海上警備行動に移る。だが、国際法との兼ね合いで、日本企業が運航したり、日本人が乗船したりしても船籍が外国であれば、武器を用いて保護できない。」とあるのは意味が分からない。
この第1文と第2文とは一体どう関係するのだろうか。
保護すべき船の「船籍」が外国であれ日本であれ正当防衛の要件さえ満たせば「保護のために一定の武器使用」は認められるはずである。
逆に言えば「海上警備行動」の適用とするから行動が制約されるのではないか。
自衛隊法82条の「海上警備行動」はあくまで安全保障の一環だからである。
(海上における警備行動)
第八十二条 防衛大臣は、海上における人命若しくは財産の保護又は治安の維持のため特別の必要がある場合には、内閣総理大臣の承認を得て、自衛隊の部隊に海上において必要な行動をとることを命ずることができる。
しかし相手は国家ではないのだから別に「海上警備行動」ではなくとも自衛隊法78条1項の「治安出動」で十分なのではないか。
(命令による治安出動)
第七十八条 内閣総理大臣は、間接侵略その他の緊急事態に際して、一般の警察力をもつては、治安を維持することができないと認められる場合には、自衛隊の全部又は一部の出動を命ずることができる。
こちらの方は犯罪行為さえあれば保護すべき対象が自国船であっても外国船であっても構わないはずである。
とにかくもう少し法的な整理が欠かせない。
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